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民法(総則)事例問題
早速質問します。

大学生のAはサークルの合コンで女子学生Bと知り合った。AはBに一目ぼれをした。Bは旅行好きで、何度も海外旅行に出かけているらしい。今度はオーロラを見に行きたいが、その費用として50万もかかるので困っているという。AはBの気を引くために、その費用を出してあげると豪語してしまった。2週間後にデートしたとき、Bは「あの約束、忘れてない?」と尋ねるのでAは「うん」というと、Bは大学ノートを出して、これに書いてほしいという。「書かなければ絶交よ」というので、AはBの言うままに、AがBから50万円を借りた旨をノートに記入した。その後、Bはデートのたびにお金を請求する。その都度うまくはぐらかしてきたが、ある日Bは堪忍袋の緒が切れたらしく、「支払わなければ訴えてやる」とわめいた。その顔は恐ろしく真剣であり、本当に訴えそうな気配である。Aはアルバイト生活をしており、50万円という金額はとても支払えない大金である。Aとしては、軽い気持ちで言ったことだし、単なる口約束にすぎない。また、ノートの記載は正式な契約書でなく、印鑑も押してないから支払う必要はないと考えている。Aは50万円を支払わなければならないだろうか。

以上が質問です。

できれば問題点と結論を詳しく教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法律構成は、大丈夫だと思います。



付け加えるとすれば、消費貸借の成立要件くらいでしょうね。
あげるか貸すのどちらかでAがBに金を渡す根拠は十分だと思います。
(答案の分量からこれを入れるかどうかを決めてください。余事記載にならないようにしましょう。)

あとは、実体的な判断です。
AとBとの会話から、Aの心裡留保に対してBが悪意かどうかを挙げれば、答案が出来上がると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

頑張って答案を仕上げたいと思います。

お礼日時:2010/06/05 22:02

どこまでご自分でお考えになりましたか?



それに対してのお答えはできますが、
回答の丸投げは、このサイトでは禁止事項に挙げられています。

この回答への補足

すいません、初めてなもので・・・
今後は気をつけます。

まずこの契約は贈与契約に当たり口頭での契約も有効。
Aが書いた契約書は正式なものでないので民法550条が適用されて
いつでもAは贈与を撤回できるのではないかと考えました。

Aが冗談で50万払うと言っていたら93条の心裡留保が適用されるんじゃないかと考えました。
Bが善意だとしたら贈与は有効になるがAはいつでも撤回できる。
Bが悪意だとしたらそもそも契約は無効。

どちらにしてもAは50万円を支払う必要はないという結論に至りました。

補足日時:2010/06/04 17:05
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