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自動車事故で、示談書をかわしたのですが、相手が支払い期日を過ぎても、振り込んでくれません。そういう時はどうしたらいいですか?

A 回答 (2件)

先ずは警察に事故の事実を報告しましょう(事故を現実のモノにする)。

そしてお互いに叱責されながら、それぞれ法的処分を受けた後、法的手段で請求すれば良いです。

安易に示談をし書類を作って、その約束が不履行だからと言って民事で争っても、現実には「事故」という現実が立証されてなければ、思うよな結果は難しいです。
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催促してだめならば 裁判しかないよね



公正証書にしておけばよかったのに・・
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