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詳しい方どうか教えてください。
つい先日、午前7時すぎに警察の方が自宅に来まして私の車について盗難車の疑いありという事で1時間ほど車を購入した経緯についていろいろ聞かれました。実は予算の関係で安くしかも希望の車をという事で金融流れの車を購入しました。国産の軽で中古市場で100万くらいのものを半値の48万で購入しました。安いい理由として所有権留保の関係で名義変更ができないことが最大の難点ですが、保険にもはいり銚子も良好な車両なので特に問題もなくもう半年乗りました。ところが、突然押収されてしまい警察がいうにはこの車は今捜査中である横領事件の証拠品として押収しますと言って引き上げられてしまいました。押収品目録交府書というものに署名しました。金融車なので車検証の所有者は信販会社で使用者欄に私の名前はありません。
金融車とはいえ私が気にいって業者から購入したわけですが今回の警察の押収により車は車検証上の所有者である信販会社に返還されるのでしょうか?私のところへはもう戻らないでしょうか? 気にいったとはいえ安くこういう素性の車を買ったことで自業自得なのですが。こういう事情に詳しい方からの返信お待ちします。よろしくお願いいたします。、

A 回答 (7件)

軽自動車は、登録制度の適用がないため、即時取得が成立する余地があり得ます。

ただ、金融流れとか名義変更できないという事情を知っていた、相場の半値というようなことからすると、ご質問者が善意無過失と言うのが難しそうですが。

善意取得が成立する可能性がある場合、まず、被押収者(任意提出なら差出人)に還付するか,被害者(元の所有者)に還付するか、被押収者と元の所有者で合意するよう求められます。合意ができなければ、双方が還付請求を行うか、金融会社ですと、民事の引渡断行の仮処分を申し立てるなどしますので、最終的には裁判所が判断することになります。
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この回答へのお礼

そうなんですか。ややこしい車を買ったことを今後悔しているところです。詳しい方からの意見を聞けて感謝しています。どうも有難うございます。

お礼日時:2015/11/27 12:56

金融車は所有権の方が本当の持ち物です。

信販会社のものですから、1000パーセントあなたの元には戻りません。勉強代とあきらめてください。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。

お礼日時:2015/12/03 00:42

盗品等関与罪(とうひんとうかんよざい)というのがありまして、盗まれたモノを譲り受けたり、運搬したり、保管したり、売ってしまうと処罰の対象になります。

あなたの場合のように、それが盗品であることを知らずに買うとこの罪には問われませんが、盗品は所有者に返さなければなりません。
知らずに買ったあなたは、そのままでは買い損になるので、あなたに売った業者から返金してもらわなければなりません。
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この回答へのお礼

そうですか。私がそういう危ない車に手を出した事本当に後悔してます。
示談でお金が返るかあるいは弁護士さんに相談しようと思います。ご回答いただきましてありがとうございます。待っていても車が帰ることはなさそうですね。

お礼日時:2015/11/28 12:45

押収書のあて先が質問者なら 質問者に返ってきますよ。


その時期は、早ければ容疑者が送検ののち起訴された時点で 遅ければ一審の判決が出るま頃かな
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この回答へのお礼

そうですか。そう祈りたいところです。本当にご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2015/11/27 12:52

事件が解決して、容疑者の刑期が終了すれば無事帰ってきますよ。

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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございました。そう祈りたいです。

お礼日時:2015/11/27 12:51

買い取ると、すぐ戻ります




または、捜査終了後に返してもらえますが
事件解決までは返してくれないです
下手すると5年くらいは帰ってこないです
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この回答へのお礼

そうですか。よくわかりました、戻ることを祈りたいと思います。有難うございます。

お礼日時:2015/11/27 12:59

>今回の警察の押収により車は車検証上の所有者である信販会社に返還されるのでしょうか?



そうです

>私のところへはもう戻らないでしょうか?

はい
信販会社から買い取れば、戻ります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2015/11/27 12:58

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