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米国人の源泉税・所得税に関してお尋ねしたいのですが、
韓国での仕事で米国人を日本国内が招聘した際、
支払いは韓国企業→日本企業→米国人個人となります。
その際、米国人個人への源泉は10%かかるのでしょうか?
また、2日間だけの仕事であれば米国人は日本国内で所得税申請を
する必要はないと思うのですが、いかがでしょうか?

A 回答 (2件)

韓国企業→(請負代金)→日本企業→(給与/報酬)→米国人


でしょうか?…

『非居住者源泉税』の扱いになると思います。

所得税法での非居住者=
「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。


【所得税法】
(3) 非居住者等に対する給与所得の源泉徴収
ア、非居住者に対して支払われる給与については、原則として20%の税率により所得税を源泉徴収しなければならない。

【租税条約による課税の特例】
・租税条約を結んでいる国との間では、一定の手続きにより源泉所得税が減免又は免除される。
利子・使用料/配当/給与等人的役務の報酬/学生、事業修習者等の報酬

日米間は『日米(新)租税条約』を結んでいます。給与/報酬の内容が分かりませんので、直接所轄税務署に問合せして下さい。

なお、2~3日しか滞在しない外国芸能人等も20%源泉徴収されるのが基本です。
もちろん、本人達は「税引き後の手取り契約」でしょうから、気にも留めないでしょうが…。

この回答への補足

追加でお尋ねしたいのですが、
たとえばお金の流れが、海外の株式会社→日本の株式会社→日本の個人事業主→外国人モデルの場合は、日本の個人事業主が源泉税10%を支払うことになるのでしょうか?
それとも、外国人モデルが20%になるのでしょうか?

補足日時:2010/06/27 12:01
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この回答へのお礼

非常にわかりやすいご回答ありがとうございます!

お礼日時:2010/06/13 12:57

海外の株式会社→(請負代金)→日本の株式会社→(請負代金)→日本の個人事業主→(報酬)→外国人モデル



の形態になります。
日本の個人事業主が「非居住者個人」に報酬を支払う場合は、20%の源泉徴収後の金額を支払う事になります。

20万の契約なら4万を源泉徴収した16万の支払いになります。
もし税引契約で20万を支払うなら税込25万となり源泉税は5万となります。

これは私の実例ですが…。
税務調査の際に、日本で興行を行う場合に、現地外国で「報酬」の支払いをして、現地外国での納税証明書も添付したのですが、「報酬の起因する行為」が日本国内であるから、として認められませんでした。顧問税理士も認めたやり方だったのです。また、同業者が違う税務署で認められていたやり方でした。
不幸だったのは、当社を担当した税務署の統括官が非居住者源泉税の専門家だったことでしたが…。

質問者さんの場合、「報酬の起因する行為」が国外であるので、税務署担当官によっても解釈の仕方が変わるかも知れません。但し税務調査で指摘されると後の祭りになってしまいます。
なので、前回の回答でも言いましたが、管轄税務署或いは税理士に問い合せてみて下さい。
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