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工事中の仮設道路での車両破損について。
家の近所で、大規模な道路工事が長期間続いています。
アスファルトを剥がし、土の道路になっているので
ところどころ凸凹になっています。
(ある程度フラットにしてくれているようですが、
重機や大型ダンプなどが通ると1日もすれば凸凹状態になっています)
これでは、誰かが車を擦るんじゃないかなぁ、と思っていたら
家族が窪んでいる所を通ったらしく、
バンパー下をガツンと擦ってしまいました・・・
いつも気をつけていたようですが、
17時以降は旗振りの誘導員の方も居らず、
対向車が来たので避けた所、窪みにはまったようです。

依然聞いた話ですが、
工事中の仮設道路での車両破損は弁償してもらえるということを聞いた記憶があります。
今回の場合、保証してもらえるのでしょうか?
(市の管轄道路です)
修理費4万は痛いです・・
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

いなかのくるまやです。



すぐに工事業者にクレームですね。
たぶんそれなりの保険加入もしてると思いますよ。

※請求根拠
民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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この回答へのお礼

御回答有難う御座います。
そのような法律まであったんですね。
大変参考になりました。
有難う御座いました。

お礼日時:2010/06/15 21:54

その場で警察を呼んで、現場検証して写真等の証拠を残さないと 業者はのらりくらり相手にされないでしょう、

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この回答へのお礼

御回答有難う御座います。
事故時と同じ対応を取ればよいのですね。
有難う御座いました。

お礼日時:2010/06/15 21:56

>家の近所で、長期間、ところどころ凸凹



道路の状況がわかっていて通行したのですからリスクは覚悟の上ではなかったのですか?
そんな道でガツンと擦ってしまうようなスピードをよく出してましたね。スピードが出てなかったのなら擦るかどうかは判断出来たでしょう。見てなかったんじゃないんですか?

誘導員は一般通行の安全確保に配置されてますから工事が行われない時間帯はいないのが普通です。公共工事ですと予算の引き下げも大きな公共サービスですからその分地域住民が協力するのも当然でしょう。

とはいううものの道路である以上、バンパー下を擦るくらいの凸凹を放置していたのは管理者(発注者や業者の管理監督者)の怠慢といえるでしょう。

文句は工事の発注者(工事看板が立ってるはずですからそこに書いてます。看板が無ければ警察へ。すぐにわかりますよ。)に言いましょう。
保証云々はそこからの話し合いです。
発注者は責任施工を盾に多分出てきません。出てくるのは業者ですから変にいかついのが出てきてもビビってはいけませんよ。

工事関係者側が、どこそで擦ったのを工事現場での話にしているとあなた側をウソツキ呼ばわりするかもしれませんがすぐに言わなかったあなた側の責任ですから言い逃れのフレーズは考えておきましょうね。

この回答の最初の部分は相手側も言ってくるかもしれませんからその点についても対抗出来る準備は怠り無く。
激昂して吼えるのは恐喝云々と逆手に取られる可能性もありますからホドホドに。
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この回答へのお礼

御回答有難う御座います。
大変参考になりました。
報告は早い方が良いみたいですね。
有難う御座いました。

お礼日時:2010/06/15 21:53

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