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今度、高校の新入生歓迎のために部活でポスターを作ることにしました。
このポスター絵をなににしようか迷っているのですが、
もし、「キティーちゃん」をまねて書いた時、それは著作権違法になりますか?
教えてください☆

A 回答 (3件)

うーん、なっちゃいますね、残念ながら。


生徒活動における版権物の使用は、著作権法第35条(教育機関等における複製の例外規定)には含まれない、という判断があるようです。
詳しくは参考URL(著作権情報センターのQ&A)を。

いや、しかしまあ校内で使用する分にはおっけーだと思いますけどね。(←って犯罪行為を教唆しちゃダメだって(^_^;))

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_4_qa.html
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キャラクターが著作物かどうかという点については争いがあるところですが、ポパイやサザエさんについては著作物という判決が出ています。


キティちゃんは難しいところですが、著作物と判断される可能性もかなり高いと思います。
となると、これをまねて書いた場合には、著作権法の複製権の対象となるので、サンリオの許可をとることが必要になると思います。
許可をとらずに書いてしまうと違法になり、罰則や損害賠償の対象となります。
個人的なコピーのように、許可をとらずに複製してもいい場合に当たらないことは、sesameさんが書かれているとおりです。

校内までは実際目が届かないだろう、という考えもありますが、仮に訴えられると大変なことになることは覚えておいてください。

それと、権利の侵害は商業利用の場合には限りません。仮にキティちゃんグッズを売っている横で、あなたが手作りで作ったグッズをただで配っている場合を考えてください。
売っているグッズは売れなくなってしまい、自分で考えて作り出した人がその利益を得ることができなくなりますね。
非営利の利用であっても、法律で権利が及ばないとされている場合以外は、権利の侵害となり、十分に訴えられる可能性があります。
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キティーちゃんに似ていれば著作権違法、似てなければ違法じゃない(笑)



著作権とはそもそも何なのか?と考えてみてください。
著作権とは、それを作った人を尊重し、
権利(収入とか)を保護することが目的です。
だから、著作権者に無断でキティーちゃんのキャラクターグッズを作り
販売して利益を得ていたら、著作権者の権利を侵害したことになるのです。

部活のポスターなら、
こうした権利の侵害が発生するとは考えにくいですよね。
正しくは、著作権違法だけど、訴えられることは絶対ありません。
ということで、無罪。

さて、どうします~♪
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