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ふと気になったんですが、未成年(例えば中学生)がバイクの無免許で捕まった場合、罰金や実刑などはあるんでしょうか?
少年院送致とかあるのでしょうか?
わかるかたお願いします

A 回答 (5件)

刑法


(責任年齢)
第41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。
中学生であっても14歳以上なら実刑になる可能性があります。裁判(略式)次第で少年院または少年鑑別所送致になる可能性もあります。初犯で本人に十分な反省が見受けられれば、保護監察程度になる場合もあります。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
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未成年者の無免許では、交通罰金はありませんが、悪質な場合は刑事罰での罰金刑があります。



悪質な中学生の場合は、家庭裁判所で審判を受けることになり、採決では保護観察処分から少年院送致まであります。
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未成年でも成年に近い年齢なら罰金も実刑もありますが、中学生ならまずありません。



少年院送致はあります。
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ずいぶん前ですが、、家庭裁判に出頭命令がでましたよ。

罰金、実刑はなかったです。
但し、無免のみですが。 他に道交法違反などがあるとかわってくるんじゃないですか?
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可能性としては、「少年院送致」も十分あります。


今は、未成年者でも「罰金刑」はあります。
ただ、中学生には適用にはなりませんので、「鑑別所→少年院」となる場合が多々あります。
刑罰ではなく、無免許での検挙の場合は、今後の免許取得に影響があります。
無免許2回で、教習所は行けても「試験不合格」で免許が取得できない場合もあります。
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