A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
刑法
(責任年齢)
第41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。
中学生であっても14歳以上なら実刑になる可能性があります。裁判(略式)次第で少年院または少年鑑別所送致になる可能性もあります。初犯で本人に十分な反省が見受けられれば、保護監察程度になる場合もあります。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
No.4
- 回答日時:
未成年者の無免許では、交通罰金はありませんが、悪質な場合は刑事罰での罰金刑があります。
悪質な中学生の場合は、家庭裁判所で審判を受けることになり、採決では保護観察処分から少年院送致まであります。
No.2
- 回答日時:
ずいぶん前ですが、、家庭裁判に出頭命令がでましたよ。
罰金、実刑はなかったです。但し、無免のみですが。 他に道交法違反などがあるとかわってくるんじゃないですか?
No.1
- 回答日時:
可能性としては、「少年院送致」も十分あります。
今は、未成年者でも「罰金刑」はあります。
ただ、中学生には適用にはなりませんので、「鑑別所→少年院」となる場合が多々あります。
刑罰ではなく、無免許での検挙の場合は、今後の免許取得に影響があります。
無免許2回で、教習所は行けても「試験不合格」で免許が取得できない場合もあります。
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