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土地の根抵当権と賃借仮登記の末梢について
よろしくお願いいたします。
存命の伯父から土地をもらい受ける事になったのですが、その土地には、根抵当権と賃借仮登記が設定されたまま20年経っていたことがわかりました。借金の返済はすでに完了したのですが、その時に末梢手続きをしなかったようです。
それで、根抵当権者(消費者金融)から返済完了時に末梢するための書類を提出しないまま、その根抵当権者(消費者金融)の所在が分からなくなり、あらためて末梢するための書類をお願いすることができません。
この場合の対処を教えていただきたく、お願いいたします。

私のネット環境が悪くお礼が遅くなることご容赦くださいませ。

A 回答 (2件)

訴訟の提起は、訴状を提出して行います。


訴額90万円以上は簡易裁判所の管轄外。地方裁判所の管轄です。
賃借登記の抹消は、訴額が無いので、訴額95万円と見做す。
賃借登記がある以上、家屋の取り壊しは
朽廃による契約満了の証明が無いと無断で出来ない。
欠席判決が取れたら先に登記簿を書き換えてから更地にする。
最後に法律は言葉の学問。
用語の用い方一つで勝てる裁判が敗訴する。
各種証拠は1審で出さないとダメ。
2審では1審で出した証拠だけで判断する法律審。
3審は憲法判断だけの憲法審。
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この回答へのお礼

早速の、また、詳細の、ご回答また誠にありがとうごじました。
各種証拠が集められるか心配ですが、なんとか個人でやってみたいと思います。

お礼日時:2010/07/08 16:11

その抵当権者を被告として、訴訟を提起します。


その勝訴判決があれば、単独で抹消登記できます。
相手がいないのであれば、簡単に勝訴するので時間も費用もそれほどかかりません。
弁護士に依頼するまでもなく自分でできます。
なお「存命の伯父から土地をもらい受ける事になったのです」と云うことであれば、その登記手続きをしてからとなります。

この回答への補足

本日回答を拝見することができました。早速のご回答ありがとうございました。
よろしければ、何点か補足にもご回答していただいてよろしいでしょうか?
質問で土地の根抵当権と賃借仮登記が設定されたままとなっていましたが、家屋にも設定されたままになっていました。因みに家屋には賃借仮登記が設定されていました。この場合も訴訟で解決できますか?
それで、家屋なのですが、後々伯父に今ある家を取り壊して、滅失登記をしてもらい私の名義で新しく家を建てる予定なのですが、ご回答に、「訴訟は登記手続きをしてからとなります。」とありましたが、家屋の方も訴訟で解決できるのであれば、どのタイミングで訴訟を提起するのがよろしいでしょうか?
また訴訟をする場合は地元の簡易裁判所の窓口で直接その旨を伝えれば、問題ありませんか?
補足というより、新たな質問になってしまったようで申し訳ありません。

補足日時:2010/07/03 18:52
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この回答へのお礼

改めて、ご回答誠にありがとうございました。
参考にさていただきながら、なんとか個人で頑張ってみたいと思います。

お礼日時:2010/07/08 16:02

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