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傷害罪での罰金刑について
事の発端は左折待ちの配達トラックと私の乗っていた自転車が接触し、「あぶない、邪魔だ」と非難しに運転席に向かうと、無視をし知らぬ顔で走り去ろうとしたので、エンジンキーを抜き、道に投げ捨てました。
運転手がそれに腹を立て口論となり、興奮した相手に背負い投げをされました。私は「どういうつもりだ」「会社名を言え」などと言い寄ると、「そんなの知るか」と立ち去ろうとしたので、私は牽制もかねて2発顔面を殴りました。その後やや小競り合いがあり2発、足や尻をけりました。
その後は周りにいた人に止められ警察にがきました。顔面を殴り差し歯が折れ、相手に全治1か月の怪我を負わせました。検事も相手の怪我を重視して、私に略式裁判では50万円の罰金刑を受けるか、それとも正式裁判で処分を受けるか?というところで止まっています。私は相手から暴力に訴え、謝りもせず、立ち去ろうとした相手を殴り返したという経緯があるので、検事に一方的な傷害事件と同じ扱いにされるのがくやしくてたまりません。
このまま略式裁判を受けるべきなのでしょうか?
50万円の罰金は妥当なんでしょうか?
正式裁判では軽くなる事はありませんか?また、執行猶予付きの懲役刑になることはありませんか?
どなたか法律に詳しい方のご回答お待ちしてます。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

最初にあなたが背負い投げをされたなら、弁護士雇いなさいよ。


雇う金がないなら、そんなことぐらいで煽るなよ。
世の中には、馬鹿やキ○○イが一杯いるんだよ。
弁護士雇って徹底的にやれよ。
金ないなら泣き寝入りして50万払った方がましかもね。
自分のやった行為にも責任持ちましょうね。
背負い投げされて、痛まないですか?
低い背負い投げなら、頭打ってるでしょう。
痛くないの?
後遺症あるでしょ。今から医者に行って、CTとMRIを受けて診断書を書いてもらいましょうね。キーを抜いた行為は、傷害じゃないよね。
最後は、正義が勝つんですよ。
金は、武器にしかすぎない。
気合い入れて臨む事案ですね。
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#3です、補足にお答えします。



【被害者との連絡について】

基本的に傷害や暴行事件の場合、被害者と加害者は直接連絡を取らない・取らせないようになってます。

それはあくまで被害者側の心情を考慮(優先)するのと、更なる被害の拡大に発生する恐れがあるからです。

なのでどうしても示談や謝罪をしたい場合には、代理人を立てなければなりません。

この場合、代理人として一番信頼性があるのは弁護士。次に加害者側の親や夫嫁、兄弟、雇い主、社会的地位や信頼のある人となります。

検事を通して謝罪などを文面にした手紙を渡して貰う方法もありますが、あくまで検事は被害者側の味方なのでお勧めは出来ません。

【不服とした場合、確実に重い刑になるか?】

「確実」つまり100%とは誰も言い切れないと思います。

ただこれまでの判例や経験などから、「重くなる傾向にある」とは思います。

裁判では「想定無罪」とうたわれているように、平等な判断で判事は裁きます。

ですが質問内容だけを見て判断すると、加害者となった質問者の分が悪いと思いますから、「軽くはならない」と皆さん回答されるのだと思います。

確かに暴行に関しては、背負い投げされたというキッカケがあります。

しかしこれは加害者側の言い分であり、もし被害者が「いきなり文句を言ってきた挙げ句、車のキーまで抜かれ、何をされるか分からなくて恐怖を感じた」と思っていたらどうでしょう?

今般、秋葉原やマツダ工場事件のように無差別に刺されたり、殺されたりする時代の中で、被害者が車のキーを捨てられて、更に抗議してくる相手に対し、かなりの恐怖を感じていて身を守ったとしても不思議はない筈です。

なのでこの質問内容の場合、前の質問でも回答しましたが、質問者様は「ぶつけられた」時点で被害者として、通報するなどの対応をすべきだったと思います。

しかし私的には質問者様に同情する気持ちはあります。なので質問者様が正当性と受けた被害を主張するには、先ず今すぐに弁護士に依頼すべきだと思います。

罰金を「お金」と考えるなら、払わないで済む執行猶予も軽いと言えるかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かに相手には相手の言い分があると思います。互いに暴力沙汰になる前に「警察を呼べ」など言い合いになったあと投げ飛ばされました。結果的に自分の方が酷い怪我を負わせたので被疑者になり謝罪・補償するのは人としてしなくてはいけないと思います。ただ、刑事責任で罰金、民事責任で多額の補償というのはつくづく世知辛い世の中だなとおもいます。私もこれからは、ちょっと手を出されただけで「暴行だ」「傷害だ」ってわめき散らすのが正しいことなのだと言われてる気がします。
弁護士に依頼するのは、費用の事もあるので賢明ではないといわれています。当日、国選の方にお願いするか、弁護人なしで判事の判決を受けようと思っています。ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/05 15:43

とことんやるべきでは?



刑事で50万円の罰金でも、

民事で2、300万円の損害金を請求されるぞ。

背負い投げに対してのパンチだろ?

一方的に傷害罪が適用されるのかね?

俺も背負い投げされたらぶっ飛ばすけどな。

相手も骨折してるわけじゃねぇんだろ?

全治1ヶ月も疑問だぜ・・。

書き込んでいる連中の内容を見てもどれも確かとは思えないし、略式でなくちゃんと審理してもらったほうがいいんじゃねぇか?

この回答への補足

ありがとうございます。何度か質問させてもらって色々な方から、医者の診断でしか判断されないし、50万円の罰金で済むのはマシな方だと言われました。悩んでいます。

補足日時:2010/07/05 13:39
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前回の質問に続いて回答します。



【執行猶予の可能性】

略式裁判での判決決定に不服を申し立てた場合、次は罰金ではなく「懲役刑」が科せられます。

その時、質問者様の前科前歴や素性によっては執行猶予が付く可能性はあります。

ですがご存知のように、執行猶予中では様々な制限や、次回事件を起こした場合には執行猶予分を加算して懲役となる訳ですから、罰金刑で終えていた方が賢明だと思いますよ^^

【刑を軽くするには】

質問内容的に刑すなわち罰金の減額を臨むには、被害者との示談成立しかありません。

示談では当然、慰謝料や治療費を加害者側が金銭的に負担することが前提となりますから、例え罰金が減額となっても、示談で使うお金を合わせて考えたら意味がないと思います。

【補足】

今回「50万円」という傷害罪での罰金最高額が提示された、その意味、つまり「重たさ」を真摯に反省し受け止めた方が良いと思います。

この回答への補足

和解・示談のため連絡を取れるよう検事にお願いしたのですが相手から断られたようです。
他の方から『略式が不服で正式に持ち込んだ場合、確実に裁判官の心象が悪くなるので、確実に「略式の時よりも重い刑」になります。』との意見をいただいたのですが、「確実に」なんでしょうか?

補足日時:2010/07/05 13:26
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対処法を誤りましたね。



走り去ろうとしたのなら、そのまま行かせ、ナンバーを携帯カメラか何かで撮影し、警察に駆け込み「この車に接触されて転倒し、文句を言ったら逃げた。ひき逃げだ。これから医者行って診断書もらってくる」って警官に言えば良かったのに。

そうすりゃ、今ごろ、相手の運転手が「ひき逃げ」の罪で、今の貴方と同じ立場になってた筈。

ともかく、どんな理由があれ、人を殴る愚行を犯して50万で済むなら安いでしょう。

あと、50万の罰金を払いたくない場合は「刑務所入所100日体験」に代える事が出来ます。

>正式裁判では軽くなる事はありませんか?

ありません。なるとしたら「重くなる方に変わる」でしょう。

>また、執行猶予付きの懲役刑になることはありませんか?

ありません。略式が不服で正式に持ち込んだ場合、確実に裁判官の心象が悪くなるので、確実に「略式の時よりも重い刑」になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/07/05 13:10

これで5つ目の同じ質問ですね。


傷害してマルチポストするクズ野郎に回答する必要は無し。
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