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僕の彼女の話です。数ヶ月前、彼女が当時付き合っていた彼氏と飲みに行き、飲酒運転をしてしまったそです。運転は彼女で、止まっていた車に激突し相手は軽傷。隣に乗っていた彼氏は彼女をかばい、「運転していたのは自分です」と、罪をかぶったそうです。しかし彼氏の暴力などで二人は別れ、罰金の請求がこないまま現在に至り、その男は、示談金100万と言ってきています。この金額って妥当でしょうか?

A 回答 (1件)

普通に思ったのですが、飲酒運転は同席者も罰金刑ですよね?


ということは、その彼氏は自分が運転していたことにすることで「飲酒運転同席の罰金刑を免れた」ということになりませんか?

よくわかりませんが、警察に行って正直に話しましょう。
ここで示談金を払ったとして、それで終わりにしてくれるとも限りませんので。
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