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6月から個人事業主から法人化しました。資産は全て引継ぎをしないで法人化したので個人の帳簿を締めたいのですが減価償却でつまずいてしまっています。帳簿上での質問ですが。。。

個人の時に買った車両運搬具があります 5月までは個人なので五ヶ月分は減価償却をするのはわかっているのですが、残りの残金はどう処理をしていいのかわかりません。税理士の先生に相談しましたが、仕訳は売却でいいと言う答えが返ってきました。信販会社を通しての購入なので未払金で処理をしています。売却となると個人事業の資産が増えてしまうと思うのですが、 車両購入時の仕訳は、 車両運搬具/未払金で処理をしているので、売却となると 未払金/車両運搬具で処理をしていいのでしょうか? 法人のほうの仕訳は、減価償却の残金で購入と言う形でいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

税理士と相談が必要だと思いますが・・・。



個人事業の資産は、事業の資産ではなく、事業主の個人資産です。
現金などで残った資産は、廃業後は個人の自由でしょう。

車両の売却ですが、個人の資産ですから自由に売却ができます。
個人資産で事業用だからといって、売却による利益は事業所得ではなく、譲渡所得となります。
したがって、売却で利益が出る場合の個人事業の会計処理は、
未払金や現金/車両運搬具
未払金や現金/事業主借
※結果、未払金は事業上の未払いではなく、個人の私的な未払いとなります。

減価償却の未償却残高での売買は、後に問題になるかもしれません。
適正な時価での売却が正しいでしょう。
私であれば、法人の設立の際に現物出資として適正な時価で法人へ引き継がせますね。
そうすれば、出資額(資本金)になるわけですから、株主の権利を得るために支出するわけですから、譲渡にはなりませんからね。

注意点としては、車両などの資産をローンで購入した場合には、所有権やその一部(抵当権)がローン会社にある場合があります。車両の場合、車検証の所有者欄と使用者欄で確認できますが、所有者欄がローン会社であれば、全額返済しなければ所有者を法人にすることはできませんし、使用者を法人にするにも所有者の承諾が必要で、難しいかもしれません。

売買などで法人へ引き継がせるには、車検証上も正しくしましょう。
正しくないと、自動車税や車検費用などが個人名となってしまうでしょう。
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・ いくつかのパターンがあると思います。



  1 設立時に「現物出資」
    この場合、法人の開始時の貸借対照表に載ってきます。

  2 会社に譲渡
    減価償却の未償却残高で譲渡すれば、個人としては譲渡所得は、
     譲渡収入 = 譲渡費用
    になるので 0円になります。

  3 会社へ貸付
    名義変更の手続きも要りません。
    毎年の減価償却費 + ローンの利息 + 任意保険 + 自動車税 + 大まかな維持費
    くらいの金額を1か月分に換算して使用料を貰います。
    個人の方は「貸付収入」と「費用」がほぼ同額となり、やはり所得は 0円になります。

  4 個人所有のままで、使用に応じて旅費を貰う
    外に出るたびに「出張旅費」もらう。旅費規程が必要になります。
    旅費は、個人は非課税になります。



 ちなみに、税理士さんは 2 をお奨めになられたようですね。

    個人の仕訳
     現金  / 車輌運搬具  (未償却残高と同額にしておけば良いと思います)

    法人の仕訳
     車輌運搬具 / 現金

    *すぐ、現金を用意できなければ、未集金・未払金で経理するか、
     ワンクッション「役員借入金」を立てるかですね。
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