工事代金支払いに関してなのですが、仕入先のA会社が来週にでも倒産するとの事で
その会社に雇われている個人Gさんの口座に振り込んで頂きたいとの依頼がA社社長から来ました。
A社長の捺印で、その個人の口座振替案内が来たのですがこんな事は可能なのでしょうか。
案内書には「売掛金の振込先変更について」としかなく、もちろん倒産するからとかは
書いておりません。
A社からの請求書は弊社に届いており、処理しようとしていた矢先ですが
A社控の請求書はGさんに渡しているそうです。
(1)来週倒産してしまった場合、請求書はA社に残ってないので債権としては形上は無いのでしょうか
(2)弊社がGさんの口座に入金した場合法律上問題ないのか
以上わかる方いたらお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
A社からの正式な請求書であり、振込先も記入してあるのですから、質問者さんの会社は、契約の支払日に指定先に振り込んでも何の問題もありません。
売上を隠す隠さないはA社の内部の問題です。
現時点では倒産云々は噂であり不確かな事実です。
契約の振込日以前に倒産したのなら債権者や金融機関から連絡があるでしょう。
倒産が規定路線だったとしても、契約の支払いは企業間倫理の問題です。
その時点での契約を守るか守らないか…。
「倒産が見え見えだから支払いは延期」が果たして正当なのか…。
もし倒産しなかったら…質問者さんの会社が契約を守らなかった事実だけが残ります。
ありがとう御座います。
「契約の振込日以前に倒産したのなら債権者や金融機関から連絡があるでしょう。」
この時点でどちらの口座に払うか見えるという事ですね。
他の質問者の方々も色々御回答ありがとう御座います。
この場をかりてお礼申し上げます。
No.6
- 回答日時:
債権譲渡が正式になされているかA社長に確認してください、
A社長(会社)とG氏の間で債権譲渡がなされているのなら、何の問題もありません。
1.請求書によって債権が発生するわけではないので(請求書は債権を請求するためのもので、債権が無ければ請求権も無い、したがって請求書の作成も出来ません)、売買契約において、品物を受け取って、その代金が未払いの場合には、当然、相手方に債権が存在します。
ただし、倒産したときには、その債権がA社長(会社)が有しているのか、別の人が有しているかになります。
2.債権譲渡証明があれば問題ないです。
民法第4節 債権の譲渡
(指名債権の譲渡の対抗要件)
第467条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
とあります。
債務者以外の第三者とは、「債権の二重譲受人」「差押債権者」「破産管財人など」のことで、これらの人に対して、譲渡を主張するためには、債務者への通知又は承諾の手続の「確定日付」がある証書によって行わなければならないので、正式な債務譲渡証明が必要になります。
一般には、債権譲渡登記制度を利用して、確定日付の入った譲渡証明を行います。
これが無ければ、破産管財人などから債権の請求が再度来ます、そして抗弁できませんので2重に払うことになる可能性が高いです。
気になるのは、給与債権は最優先債権になり、倒産したときに、破産管財人(大抵は弁護士)に申し立てをすれば、最優先で支払われるものです(ちょっと時間がかかる場合もある)、ですので、債権譲渡しなくとも問題ないと思うのですが、A社長は夜逃げする気でしょうかね?
No.5
- 回答日時:
#3の方の回答に賛成です。
>(1)来週倒産してしまった場合、請求書はA社に残ってないので債権としては形上は無いのでしょうか
支払が済んでいない場合は、A社に対する債務を計上しなくてはなりません。請求書の有無には関係ありません。
>(2)弊社がGさんの口座に入金した場合法律上問題ないのか
仮に、
(1)御社(B)がA社に対して債務があるとします。買掛金K円
(2)一方、A社がG氏に対して債務があるとします。借入金K円
この場合、A社から要請があれば、御社(B)がG氏にK円を支払うことは法的にも可能です。
(この考え方で振り出される手形が為替手形ですね。)
ですからA社長の要請に応じても問題はありません。A社がG氏から借金があるのかどうかを詮索する必要はありません。
No.4
- 回答日時:
書類で指示があるのならば、万が一には抗弁ができるとは思いますが、もし倒産の日より振込みの日が1日でも遅れたら、ちょっとややこしくなりそうな気もします。
倒産の日に残高として存在する債権は当然裁判所または弁護士から清算手続きの中で支払いの指示が来ます。そのときに別口座に支払ったといっても、下手したら詐害行為ととられかねません。
このようなうわさのある時に要注意は、先方に対して全くこちらからもらうべき債権が無いかということです。たとえば納品してもらった商品の不良などです。したがって、相手には失礼ですが、支払期限までは絶対に支払わないこと、今回のようなお願いは断ること、双方の債権債務を今のうちにチェックして、多少でもその心配があればその債権分は留保しておくことをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
その会社に倒産事由が発生すれば裁判所から保全命令が出て、会社の財産を勝手に処分することができなくなります。
個人の口座に振り込ませることは会社の資産隠し目的であることがみえみえです。
その行為に加担することは大いに問題があります。
私は法律のことはわかりませんが、明らかなのは、個人の口座に振り込むのはやめたほうがいいということです。
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