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今 勤めている会社(秋田に所在)を辞め,福島県の方で仕事を探そうと思っています。
仕事が決まるまでは 住所変更はせずに秋田のままで行こうと思っています。
それで 保険は任意継続しようと思うのですが 手続き等は福島県でもできるのでしょうか?
また任意継続の際は年金も一緒に支払い可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

任意継続被保険者になるには、当然被保険者の資格を喪失してから20日以内に保険者に申し出る必要があります。

保険料は直前の標準報酬月額か前年の9月30日における貴方の保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額の平均額のどちらか少ない方となります。結局申込むのは保険者なので全国何処にいても問題ありません。なお国民健康保険の保険料は市区町村により異なるので一概にどちらが安いかは言えません。また年金は第1号被保険者となるので各種届出は住んでいる市区町村で行います。
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1番様が書かれているように、公的医療保険[健康保険・国民健康保険]と公的年金[厚生年金・国民年金]は区別しないとダメです。



> それで 保険は任意継続しようと思うのですが 手続き等は福島県でもできるのでしょうか?
○公的医療保険
1 任意継続被保険者は、現在加入している健康保険に対して資格喪失より20日以内に行なう必要があり、その者の所在地に左右されません。ですので、秋田県の住所地(A市)では無く、福島県の住所地(B市)にて申請することは可能です。
  任意継続被保険者が負担する保険料は、「今までの負担分+会社負担分」となる上に、法律により 『会社負担分>=個人負担分』となっているので、大抵の方は今までの2倍以上の保険料になると言われている。実際の値は加入している健康保険の保険者に聞かないと判らない。
2 任意継続被保険者や、健康保険(公務員の共済を含む)の被扶養者に該当しない場合には、国民健康保険に加入しなければなりません。この場合には、実際に居住している市町村に対して手続きを行ないますので、福島県B市で行なうのがスジ。但し、秋田県での現住所(A市)を管轄する市役所で加入するのも不可能ではないが、望ましくは無い。国民健康保険の保険料は自治体によってその計算方法や料率が異なるので、秋田県のA市と福島県のB市では、保険料が異なる事は覚悟しなければならない。

○公的年金
 会社[厚生年金の適用事業所]を退職した場合、大抵の方は『国民年金第1号被保険者』となります。手続きは現住所で行います。年金の保険料は全国一律なので、どこに住もうと一緒です。


> また任意継続の際は年金も一緒に支払い可能なのでしょうか
任意健康保険の保険料は健康保険の保険者に対して支払います。一方、国民年金は市役所に対して支払います。
ですので、一緒に支払うと言う事は出来ません。
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こんにちは。



健康保険と年金に分けて考えましょう。
任意継続とは健康保険に関する制度です。

1.健康保険
現在はお勤めということで、その会社の健康保険に加入しているかと思います。
この場合、そのまま任意継続が可能です。
住所は秋田でも福島でも構いません。
任意継続は2年間までです。その後は国民健康保険に加入する必要があります。
2年以内に他の会社に就職し、その事業所に社会保険制度がある場合、
任意継続を解消し、新しい会社の社会保険制度に加入する必要があります。
任意継続の注意点は下記をご参照下さい。
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …

所得などによっては、任意継続の方が保険料が高くなる場合もあります。
いずれにせよ任意継続は現在お勤めの会社との間で手続きしますので、会社の担当者
の方にご確認下さい。

2.年金について
現在は、厚生年金に加入されているかと思います。
これは退職時に脱退となりますので、国民年金に加入する必要があります。
その後再就職した際に、再就職先の厚生年金に加入することとなります。
お近くの社会保険庁にご相談下さい。

如何でしょうか?

この回答への補足

有難うございます。
現在 妻と子供が私の扶養に入っているのですが,任意継続した場合でも扶養は継続してはいれるのでしょうか?

補足日時:2010/07/20 12:42
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