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人間の医師が動物の治療を行うことは、日本においては法律違反ですか?

子供の頃、「獣医師は人間に対する医療行為を行えないが、医師は動物に対して医療行為を行っても法律的に罰せされることはない」と聞きました。
エディー・マーフィー主演の映画「ドクター・ドリトル」シリーズでも、人間の医師であった主人公が動物の手術を行うシーンがありますし、アメリカでは法律的に認められていることなのでしょうか?
また、日本でも医師による動物への医療行為は法律的に認められているのでしょうか。

個人的には、医師も獣医師も免許が必要な職種ですので、お互いに不可侵なのではないかと思っているのですが…
手元に参考図書がなく、検索の仕方が悪いのかネットでも回答が得られなかったので、詳しい方がおりましたら、どうかご教授お願いします。

A 回答 (1件)

法律上、人間は「人」です。

動物は「物」です。


「人に対する医療行為」というのは資格無しで行うとそれ自体が法律違反となるものです。
身体を触れば強制わいせつ罪、注射をすれば傷害罪。
だから獣医師が人に対して医療行為をすることは基本的には出来ません。

逆に、動物への医療行為は器物損壊罪に限定されます。
ですから結果的に治れば器物損壊罪は適用されませんし、
お金さえ取らなければ医師どころか民間人が行っても問題ありません。


要するに、違法行為さえ避ければ基本的には問題無いのです。

例えば「お金を取らずに相手(人間)の同意を得て注射し、結果的に何の損害も与えていない場合」
なら医師資格が無くても問題無いです。
傷害罪には同意傷害という免除規定がありますので、何の法律にも触れません。


ただ、お金を取る=業務として行う場合だけはそれ自体を禁止しているため確実にアウトです。
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この回答へのお礼

なるほど!!「医療行為」という観点からしか考えておらず、
動物は法律的には「物」として定義されていることを忘れていました。
よく理解できました。丁寧な解説をありがとうございます!
スッキリしました^^

お礼日時:2010/07/22 20:32

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