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私は今現在生活保護を受けています。同じ市内で、福祉事務所の管轄が違う場所へ26日に引っ越しをする予定でした。しかし、私の事情により引っ越すのを8月6日に変更しようと思っています。(理由1:今のアパートを退去する際、諸々を清算すると無一文になる。理由2:管轄が変わると生保の申請を再度行う必要があり、尚且つ通常支給日に生活扶助を受給出来ない。理由3:車所有の知人の都合が悪くなり荷物を運べなくなった。)※新しいアパートの諸費用は21日に住宅一時扶助金として貰っています。
そこで質問なのですが、このまま管轄内に留まり8月6日に管轄外へ移り住むことが決まっていても、既存の福祉事務所で8月5日の通常支給日に満額で生活扶助を受給することが出来るのでしょうか?管轄外へ移り住んでも1~2ヶ月は生活保護を受け続けるつもりですので再度申請はします。

回答のほど、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 事情はどうあれ、役所の担当者に無断で引越の期日を変更したりなんかしたらダメですよ。


 今回の件も、役所に何にも説明していないのであれば、役所は予定通り7月26日付で質問者様の生活保護打ち切り手続きを進めているんじゃなかろうかと考えられます。
 明日の月曜日の朝イチに、役所に駆け込んで全ての事情を包み隠さず説明して、泣き付いてみる他ないんじゃないですかね?
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