刑事訴訟法についての問題です。わかる方教えて下さい。
2009月9月9日午後2時ごろ警視庁A警察署に意味不明な内容の電話がかかってきた。
さこでA署の警察官数名は薬物で酪酊してる者がいるかもいしれないと思いパトロールを始めた。
このうち警察官MとNはパトカーで警ら活動を行っていたところ、線路内に立ち入り歩いてる人物Xを発見した。
パトカーを停め、Mがパトカーを降りXのもとへ向かいNも追従した。同日午後2時20分頃、MおよびNはXを線路内で呼び止めようとして声を掛けたところXは線路を走り出した。
Mらは直ちに署に応援要請を行うとともに、自らも走ってXを追走した。
Xは線路上を500メートル走り、踏切から出て路地に入っていったところ、同日午後2時30分頃、応援要請を受けて駆け付けたA署の警察官Oに発見された。
その直後Xを追走していたM、Nも現場に到着し、Xは3人に囲まれた。
このときXは長ズボン、長袖姿で青白く警察官らに薬物使用の疑いを抱かせた。
警察官らは、Xらに対してその場で質問することができるか。
また、警察署等に場所を移して質問することができるか。
警察官M、NはXを逮捕することはできるか。
警察官OはXを逮捕することができるか。
警察官らは、Xに対して薬物使用の疑いを抱いている場合、どのような措置をなすことが考えられ、許されるか。
(適用すべき条文は。
判例の立場はどうなっているか。
学説を示しているか。)
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
すでに解決済だと思いますが、面白い内容なので回答します。
警察官らは、Xらに対してその場で質問することができるか。
また、警察署等に場所を移して質問することができるか。
前の方が提示している通り、警職法2条で、職務質問のため停止させることができます。また、現場の状況から通行の邪魔になるような場合は、近くの交番などに連行できます。
この点、判例では、職務質問の目的を達成しうる範囲内での最小限度の実力行使も可能性です。
例えば、逃げようとする被質問者の肩に手をかけたり、車の窓から手を入れてエンジン・キーを抜き取るなどは、合法であるとしています。
学説は、ここの字数では書ききれないくらいあります。
警察官M、NはXを逮捕することはできるか。
問題文から、緊急逮捕または、準現行犯逮捕できるのかという事だと思います。
事案から、和光大学事件を参考にしろ的な臭いがしますね。
和光事件の場合は、うちゲバ事件で傷害の被疑者が逃げていて、被疑者の情報が現場付近の警察官に通知されている状況での準現行犯逮捕でした。
本事案は、意味不明の電話が所轄にあっただけなので、和光事件とは前提が違いますね。
逮捕できるとしたら、職務質問の範囲内で、所持品検査をし、覚醒剤などの所持するだけで犯罪となる薬物を発見したら、現行犯逮捕できます。
警察官OはXを逮捕することができるか。
MNOの三者が囲んでいるとあるので、Oだからといって特別な事はありません。
きっとこれも、追跡した警察官と、途中から追跡した警察官で、違いがあるか、と聞きたいのかと思います。
ただ、上記の和光事件と前提が異なるというコメントと同じ理由で、意味のない質問ですね。
警察官らは、Xに対して薬物使用の疑いを抱いている場合、どのような措置をなすことが考えられ、許されるか。
逮捕していなければ難しいですが、捜索・差押許可状を裁判官に請求し、医師の立ち会いのもとカテーテルを用いた強制採尿も可能性です。
もちろん、はじめは尿の任意提出を求めるべきですが。
強制採尿について、以前は学説上、その法的根拠について争いがありましたが、現在は判例の条件付き捜索・差押え令状が通説ですね。
No.1
- 回答日時:
3流法学部を7年前に卒業した者です。
従って、私の回答の信憑性は低いとお考え下さい。さて、まずは警察官3人がXを取り囲んで職質するという件から考えてみましょう。
※適応されると思われる条文
☆警察官職務執行法(警職法)
第2条(質問)
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に同行することを求めることができる。
3 前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
第3条(保護) 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
1.精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者
2.迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く。)
読んで頂ければわかると思いますが、警職法2条により職質は可能であると思われます(というか100%されると思いますけど・・・)。ただし、職質は任意です(2条の3)。従って答えたくなければ答えなくてもいいし、交番や警察署に出頭する義務もありません。精神錯乱状態でもなければ第3条の適用も無いと思います。
しかし現実は、かなり強引に質問している様です。現にXは逃走している訳ですから、状況的にはかなり厳しい質問や、場合によってはXを言いくるめて任同をかける可能性はあると思います。
逮捕となると現段階では出来ないと思います。あくまでも「停止させて質問できる」ですので・・・。
可能性としては、停止させられた段階で、警察官に暴行・脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されるでしょう。
薬物について明らかに「クロ」っぽかったら、本人の了承を得て、注射痕等を調べるでしょう。かなり強引に調べると思いますが・・・。ちなみにヤクが「クロ」だった場合は、その薬物の種類により逮捕されます(覚せい剤取締法など)。
判例・学説については・・・。
出来損ないの学生だったものでわかりません。最後の最後に本当ゴメンナサイ。
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