No.2ベストアンサー
- 回答日時:
選挙運動期間に選挙事務所で賃金を受け取ることができるのは
労務者、フルタイムの事務員、車上運動員(運転手と車に乗るウグイス嬢)、手話通訳者です。
運動員は賃金は受け取る事ができませんし事務員は選挙運動ができません。
従って賃金をもらっている人は電話で投票を依頼したりはできません。
運動員に賃金を支払うことが可能なら
資金力のある候補が多数の運動員を雇って選挙運動が可能となってしまい
不公平なので運動員はボランティアということになっています。
彼女が事務員として雇用されたのであれば
賃金はもらって当然ですが
その職務には制限があるので
それを指揮した人は責任が重いと思いますが
彼女がそれを知らなかったことが
不問とされる理由となるかはわかりません。
No.3
- 回答日時:
知らなくても罪は逃れられませんが、主犯は支持した人間であり彼女は副犯です。
罪はかなり減刑されますので不起訴処分になる可能性は高いです。
強制されたのならともかく、同意して行ったのであれば損害賠償までは難しいでしょう。
No.1
- 回答日時:
結果的に公安がどう動くかなんですが 彼女が知らなかったけどってのは話になりません
極端な話ですが 知らなかったら法律違反にならないってことになってしまいますからね
実際のところ運動員全員逮捕&留置所なんてことにはならんでしょ
そんなことしてたら留置所がすぐにいっぱいになります
あくまで参考人聴取だとは思います。
知らずとはいえ悪いことをしてて損害もなにもないとは思いますけどね
ま、訴えることは出来るでしょうね ただしもちろんのことですがバイト代は全額返金した後ですけどね
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