私の知り合いは某薬局においてアルバイトをしています。
勤務開始日は去年の7月で勤務日数は1年3か月です。
初任給は650円で今現在も同額の650円です。
勤務内容は薬剤師がいない場合の代行のようなこともしており、
新人教育などにも従事しています。
その薬剤師というのは、ジムに行きたいがために私の知り合いに
店をまかせ出て行く始末です。
また、毎月の勤務時間は120時間をゆうに越え、
1日の勤務時間が8時間を越えることも度々あるそうです。
この場合、労基法を元に考えると法外なのではないのでしょうか?
また、この場合、昇給を請求することは可能なのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
昇給がないことそのものは労基法違反となりません。
勤め先の【パートタイマー・アルバイト就業規則】等に毎年昇給があると謳ってあるか、労働契約書になにかしら昇給に関し取り決めがあれば、それによらなければ契約不履行とはなります。
>1日の勤務時間が8時間を越えることも度々あるそうです。
特に取り決めがなければ、1労働日に8時間を越える労働時間は時間割単価の125%~150%増し(時間外労働)にて単価を算出するのが、適正な考えです。フレックスタイム制度・変形労働時間制があればそれによりますが、アルバイトですからそのような取り決めはしてないと思いますので、1労働日8時間超えの労働は時間外労働との判断で良いと思います。
>また、この場合、昇給を請求することは可能なのでしょうか?
ご質問の内容から判断するに、当該理由で昇給の妥当性は低いです。
昇給の請求そのものは 「契約自由の原則」 により出来ますが、このデフレのご時世アルバイト・パートタイマーに昇給との考えは 【労務内容の変更がない限り困難】 と思われます。
それよりも650円の時給が最低賃金法に抵触(違反)していないかが少々不安です。各都道府県により最低賃金が定められていますので、それを下回る時給の場合はその労働契約上の賃金は最低賃金法が定める賃金となります。東京都は708円です。これ以下の労働条件は最低賃金法に抵触していますので、速やかに事業主へ申し述べてもおかしくありません。(話し方に注意ネ!)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/m …
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/03-Q06B1.htm
参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/m …
abichanさん、お答えありがとうございます。
また、お返事遅くなってしまい申し訳ありませんm(_ _)m
先ほど、もうひとかたへのお礼のレスにも書いたのですが、本人は情報誌などをみて申し込みをしたのではなく、店頭に張ってあった張り紙をみて申し込みをし、その場で面接を受け採用となったそうです。労働契約書をみたことがあるかというのは定かではありませんが、とりあえず、時間外労働については話し合ってみると申しておりました。また、最低賃金についても私は北海道なので基準値より上ではあります。
迅速な回答ありがとうございました!!
No.1
- 回答日時:
就業規則などに定めが無い限り、「昇給を求める権利」はありません。
それどころか、昨今では正社員でも賃金引下げの例があったりします。1日の労働時間8時間を超えて労働させる場合には、原則としてその超える部分については2割5分増しの賃金を支払わなければなりません。時間外勤務手当(割増賃金)は支給されているのでしょうか? 支給されていなければ労基法違反ですので、労基署から事業主に警告・改善命令が出される可能性があります。
また、地域別の最低賃金の定めに抵触していないかどうかの確認も必要だと思います。参考URLは厚生労働省の地域別最低賃金一覧です。
産業別最低賃金一覧は下記URLを参照してください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/m …
参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/m …
Bokkemonさん、お答えありがとうございます。
また、お返事遅くなってしまい申し訳ありませんm(_ _)m
そうですか、就業規則などに定めが無い限り、「昇給を求める権利」はないのですね。本人いわく、情報誌などに書いてあったのではなくて店頭の張り紙をみてその場で面接し、といった具合だったそうです。
とりあえず、時間外手当てについては話してみるそうです。
最低賃金の件では当方北海道なので問題ありません。
迅速な回答ありがとうございました!!
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