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認知症の義母の財産についてです。

義父は亡くなり夫は一人っ子ですので、
全ての財産(預金5000万円ほど)を相続するのは夫ということになります。

夫はそれをいい事に、義母の預金を使ってギャンブル三昧です。
(義母は認知症で何もわかりません)

義母の介護をしているのは私であり、今の状態はなんか納得できません。

夫は自分の給料は3分の2を渡してくれるのですが(3分の1は自分の小づかい)
正直言って、お金のかかる時期の3人の子供がおり、生活は楽ではありません。


この事を夫に言っても、
『いずれ全てを相続するのは俺だ、お前には一切関係ない』
と言います。

このままですと、おそらくもし義母が亡くなった後も
残してくれた財産は、すべて夫のギャンブルに使われると思われます。

私は義母の財産が欲しいとは思いませんが、せめて少しでも、子どもの
教育費にでも充てられたらと思うのですが。

確かに私は義母の財産相続には一切関係ないかもしれませんが、
黙って見ているしかないのでしょうか?

A 回答 (2件)

行政の「困り事相談窓口」か弁護士の簡易相談(30分で5千円)または行政書士などに相談されて、財産保全の手続きをしてあげないと、お母様が可哀相です。

ギャンブルでなく介護やお母様の為に使うべきお金です。親子の事ですから事件にはなりませんが、他人だったら窃盗罪、詐欺罪に相当します。ご主人に話せずに法的な処置をされるべきと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
そうですね。行政の無料の法律相談などがあるようですので、一度相談してみます。

お礼日時:2010/08/30 13:19

高齢者介護の業界で仕事させて頂いています。


認知症の診断を受け、判断能力がないと認められる方の資産は、本来は成年後見人しか扱えません。
身内でも勝手に使えば、高齢者虐待法の虐待に当たります。
仕事もせず母親に十分な介護を受けさせず、母親の年金で生活していた息子を行政で協議し、改善なければ虐待で介入となったケースもありました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
一度、行政の法律相談に相談してみようと思っています。

お礼日時:2010/08/30 13:22

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