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損害保険における「保険料即収の原則」について
  保険契約と同時に保険料を徴収しなければならないというルールは、非常に
  分かりやすいルールなのですが、このルールの根拠等についてお教え下さい。

1.この原則の根拠法はどこにあるのでしょうか。
   ◯根拠法がある場合、保険業法(施行令・施行規則)のどの条項に定め
    られているのでしょうか。
   ◯それとも、保険業界(損保会社)のルールなのでしょうか
2.保険代理店が、保険料の立替払いをした場合、ペナルティ等があるのでし
  ょうか?
   ※契約締結日が8月5日で、契約者からの保険料の収納が8月7日。
    これでは保険料即収の原則に違反するので、保険代理店が8月5日に立替
    払いをした場合、この保険契約は無効となるのでしょうか。
    それとも、保険契約は無効にならないが、保険代理店が何らかのペナル
    ティを受けるのでしょうか。

以上、お願いいたします。

A 回答 (8件)

古くは(火災保険約款)2条2項問題として話題になった事もありましたが、


時代と共に大きく変化しています。

即収の原則は基本的には現行約款でも踏襲がされていますが、
大昔にはなかった口座振替制度などが一般的になり、しかも
後払いと云う方式が導入され、契約現場での即収は必ずしも
必要ではなくなっています。


(1)保険業界のルールというか、約款上の問題です。

(2)保険業法第300条の違反行為となります。

なお、立て替え行為により保険そのものが無効になる事は
ありません。
業法違反とは別問題です。

これはどこの保険会社でも同じで、統一された解釈です。
一部の保険会社では文書でその旨公式見解も出されています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

即収は、約款上の問題ですか。
これで、業法のどこを見ても載っていない理由が分かりました。

>立て替え行為により保険そのものが無効になる事は

保険会社と、代理店の問題なのですね。
顧客に迷惑がかからない事が分かりました。
助かりました。

お礼日時:2010/08/09 15:07

先に回答時にサイトが混雑していてクリックをしても反応がなく


何回もクリックして回答が重複表示されてしまいました。

見苦しい事になり、お詫び申し上げます。
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古くは(火災保険約款)2条2項問題として話題になった事もありましたが、


時代と共に大きく変化しています。

即収の原則は基本的には現行約款でも踏襲がされていますが、
大昔にはなかった口座振替制度などが一般的になり、しかも
後払いと云う方式が導入され、契約現場での即収は必ずしも
必要ではなくなっています。


(1)保険業界のルールというか、約款上の問題です。

(2)保険業法第300条の違反行為となります。

なお、立て替え行為により保険そのものが無効になる事は
ありません。
業法違反とは別問題です。

これはどこの保険会社でも同じで、統一された解釈です。
一部の保険会社では文書でその旨公式見解も出されています。
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古くは(火災保険約款)2条2項問題として話題になった事もありましたが、


時代と共に大きく変化しています。

即収の原則は基本的には現行約款でも踏襲がされていますが、
大昔にはなかった口座振替制度などが一般的になり、しかも
後払いと云う方式が導入され、契約現場での即収は必ずしも
必要ではなくなっています。


(1)保険業界のルールというか、約款上の問題です。

(2)保険業法第300条の違反行為となります。

なお、立て替え行為により保険そのものが無効になる事は
ありません。
業法違反とは別問題です。

これはどこの保険会社でも同じで、統一された解釈です。
一部の保険会社では文書でその旨公式見解も出されています。
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第300条でしょうね。


5.保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為

事実保険料の支払いがない状況で、代理店が立替することで、保険契約を成立させるわけですから、利益の提供と見做されるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

300条に抵触するのですね。
これは、かなり問題がある事が分かりました。

お礼日時:2010/08/09 15:02

>契約締結日が8月5日で、契約者からの保険料の収納が8月7日



の場合
保険の始期日が8月7日以降であれば何ら問題はありません。

始期日が5日で立て替えした場合は
代理店は代理店契約を取り消される事例に相当します。

尚、
本年までは保険契約に関する法律は
その根拠は全て民法の中から該当する条項をあてがっていました。
(募取法はありました)

尚、口座振替・払い込み票払いの場合自動車保険などでは
保険料が後払い(のみ)になっております。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

ご回答を参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/08/09 15:00

保険は目に見えない商品なので、契約開始日が一番重要になります。


従って、契約と同時に保険料を徴収して、契約開始日を確定するわけです。

そのルールが守られないとアフターロスの事案が増えます。
保険事故が発生してから、保険料を支払し、契約書を保険事故発生前の日で作成すえれば保険適用になってしまいます。
ですから、保険料即収にして責任開始日を確定する必要があるのです。

代理店の立替は保険業法違反なので、下手すると代理店委託契約解除になりますし、当然保険も無効になる可能性もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>代理店の立替は保険業法違反なので

保険業法のどの条項に違反しているかを知りたかった次第です。
保険業法に関して全くの素人で典拠を探すことができませんでした。
お教え頂けますと幸いです。

お礼日時:2010/08/06 12:49

根拠とは



保険事業が適切に運営されるために必要な最低事項だからです
あとで払うから、
そうやって払わない人が多いのは事実
それでは保険が成り立ちません

保険とは非常に社会性が高いものであり
非常に重要な役割をもっています

お金が集まらないと保険事業は成り立ちません
お金は大事なのです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

保険事業のビジネスモデルの根本ですね。
また機会がございましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2010/08/06 12:52

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