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実際に派遣社員の方で健康保険の傷病手当金を受給された事のある方、居られましたら教えて下さい!私はここ暫らく体調が悪く、通院していますが、毎日の労働が耐えがたくツライので退職を考えています。日々の家事すら出来ない日もあります。私の派遣契約パターンは3ヶ月更新で、1年が過ぎました。傷病手当金を申請するには4日休んでから会社に申請し、かつ、休み続ける訳でしょうが、申請した時点で「解雇」にされてしまわないか心配です。また、私は年休を使い切ってしまいました。どこかのHPで、年休を使い切っていると申請出来ない、と書いてありましたが、本当でしょうか?具体的な例をお聞かせ下さい。

A 回答 (1件)

保険証に記載されている資格取得年月日は、1年以上前の日付でしょうか?


退職後も傷病手当金を受給される場合は、健康保険の資格期間が1年以上必要です。
4日以上休んだ場合に4日目から傷病手当金が支給されます。例えば、7月1日から8月25日まで休んで、その期間を請求したとすると、7月1日から3日までは待期期間となり、7月4日から8月25日までの53日間が支給されます。ちなみに、待期期間については年休でも、土日などの休みの日でもOKです。

特に年休を使い切ってしまったからといって、傷病手当金が受給できなくなると言うことはありませんので、ご安心下さい。
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