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通信制高校と保証人について

シングルマザーの息子さんが、このたび高校進学をすることになりましたが、高校はどこでも全日制・定時制・通信制を問わず、県内在住で給与所得のある保証人を必要とします。
この女性は、県内に保証人になってくれる知人や親戚がいなかったので、全国保証人協会で保証人をお願いしましたが、結局、県内では見つかっておりません。

しかし、憲法で、以下の1.2.のとおり、平等に教育を受ける権利を誰でも認められていることから、また、現実的にこれからの時代、中卒では就業に不利であることから、私は、知人のシングルマザーに、公立の通信制高校と文科省を相手方として民事調停を申し立てるように奨めるつもりです。

(憲法第26条)
1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2.すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

なぜ、通信制かというと、通信制であれば最低限の教育に該当し、かつ、3年分の授業料(3年分で9万円)を前払することと、高校の信用を傷つけた場合は、一切の損害賠償の責任を負うことを主張すれば、保証人なしでも入学が認められるのではないでしょうか?
ちなみに、この生徒は、中学で特に素行が悪かったということはありませんし、コンビニ等でアルバイトをしながら、通信制高校に進学するつもりです。

調停以外の手段があれば、また、私の考え方がおかしければ、何なりとご指摘ください。

A 回答 (1件)

県内在住で、保証人が必要・・・とありますね。


学校側がどのような理由で県内に制限しているのでしょうか?
# 「こういうルールになっています。」ではなく、
# ここは、解決のために確認しておく必要があるのでは?

ひょっとすると、授業料や学校徴収金のこともありますが、生徒さんに何らかの事故が発生したときの最終手段としての窓口として学校側が必要としているのかもしれません。
正課中にケガで入院することもありえます。このような事態にお母様も連絡が取れず・・・ということになったら。<最悪、命に関わることになります。
また、お母様に万が一ということもあれば、生徒さんの帰る先が無くなりますので(成人していれば話は別)、それを防ぐ意味もあるのかもしれません。

担当者と協議され、上層部との交渉もしていただいた上で、
それでも無理であれば、法的手段も考えられます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

実は、このQAの前に、該当する通信制の高校窓口に電話をして、担当者と話をしております。
保証人を県内に限定し、かつ、給与所得者を指定しているのは、やはり、高校の名前を汚すことをした場合の損害賠償請求先として、法的手段によらずに話し合いで解決するために、距離的と弁済力の問題が影響しているためだということです。
通信制は、月2回の登校のみなので、正課中の事故は想定していないとのことです。救急車を呼べば良いだけですから。

ただ、貴方のおっしゃるとおり、いきなり民事調停ではなく、母親と高校の窓口での話し合いでの平和的解決が先決かもしれません。
しかし、日本の母子家庭への地方自治体の扱いに関しては、まだまだ閉鎖的なところがあることを認めざるを得ません。
これは、やはり、民事調停でマスコミ等に公にして、進学時の保証人制度自体が重大な憲法違反であることを国に認めさせ、鋭利な判例を作るべきかなと私個人は考えます。

お礼日時:2010/08/12 17:45

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