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立ち読み客に対して「警察を呼ぶ」と脅しをかけるのは適法でしょうか?
コンビニで立ち読みをしていたら店員がプレッシャーをかけてきたので無視していたら
「立ち読みをやめないと警察呼びますよ?」とにやにやしながら言ってきました。

それでも尚無視していたら離れていきましたが、果たして立ち読みしてる人物に対して店員がこういった脅しをかけてよいものなのでしょうか?

また、この店員は立ち読みしてる最中の雑誌を無理やりひったくってきました。
このとき雑誌が破損した場合、責任は店員と立ち読みしていた人物のどちらになるのでしょうか?

A 回答 (14件中1~10件)

刑法130条には


「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

店員は立ち読みをやめるように要求し、それに従わないのですから、お店の外に出るように警告し、尚従わなければ警察に通報して迷惑なお客を強制的に出て行ってもらう権利はあると思いますよ。
ご質問では何度も警告しているんですから、刑法の規定により警察を呼ぶのも有りでしょう。

雑誌もお金を払う前なら売る売らないはお店の勝手です、売りたくないと思えば商品を離すように要求し、従わなければ最低限の処置も有りです、民法の「契約自由の原則」にあり、売る前の商品はお店に所有権がありますから、売りたくなければ商品に手を触れないように要求し、お店から出て行ってもらうことを求めることは可能です。

この時に雑誌が破損したら過失割合は出ると思う、雑誌を離して退店するように要求されて従わなかったのですから、過失ゼロとは言えないでしょうし、お店側も必要最小限の処置であったかどうかで決まるでしょう、何割かは負担すべきと思う。
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この回答へのお礼

>何度も警告しているんですから、刑法の規定により警察を呼ぶのも有りでしょう。

>この時に雑誌が破損したら過失割合は出ると思う

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/15 12:10

>「立ち読みをやめないと警察呼びますよ?」



警察を呼ぶと言う事が違法行為になるとは考えられませんし、脅しでもないでしょう。
警察を呼ぶと言う行為は、貴方に危害を加える事を示唆している訳じゃありませんからね。
危害を加えることを示唆しているのでもないのに、脅迫とはなりません。

>また、この店員は立ち読みしてる最中の雑誌を無理やりひったくってきました。
>このとき雑誌が破損した場合、責任は店員と立ち読みしていた人物のどちらになるのでしょうか?

貴方が放さない事が原因で破損したのであれば、貴方に責任は発生しますね。
お店に置いてある商品は、貴方の物ではありません、お金が払われるまでは、お店の所有物です。
お店の所有物を持っており購入する意思も見られず、所有者からの返却の意思表示に対して返却しない訳ですから、他人の所有物を自分の物の様に扱っている状態です。
当然それで棄損したのであれば、棄損させた方の責任になるでしょう。

お店は、購入する医師のある人に対して、商品を持ってレジまで持ってくる事は認めていますが、それ以上の立ち読みすると言う行為までは認めていません。
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と言うか本を買え!


お前みたいな貧乏立ち読み小僧のせいで、俺みたいに本を購入しようとするれっきとした「お客様」が迷惑してるんだよ。
買う気も無いのに店に入るのは不法侵入罪だ。そんなことも知らないのか?

この回答への補足

自分はアイスを買う目的で店に入り、そのついでに立ち読みをしました。
それでも不法侵入罪だとあなたは仰るのですか?
「買う気がない」ことをどうやって証明するのですか?

補足日時:2010/08/15 11:42
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書店(コンビニ含む)は図書館ではないのですから、


書籍の情報をただで盗んでいることとなりますよ。
しかも、本を読んだことによりしわが寄ったりしてもはやそれでは古本ですね。
商品を台無しにしている事を反省してください。

ちなみに本は出版社の財産です。

この回答への補足

>書籍の情報をただで盗んでいることとなりますよ。

それは具体的にどういった犯罪になるのですか?
もし具体的な犯罪でないのにそういった意見が通るなら
大人の男性が少女を視界に入れただけで性的暴行になり得てしまいます。

>本は出版社の財産です。

出版社の財産なら販売店には何の権利があるのですか?

補足日時:2010/08/15 08:07
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法的には、「警察を呼ぶ気が無いのに言った場合」は脅迫罪に該当します。


本当に呼ぶつもりだったのなら何の罪にもなりません。
警察を呼ぶことは正当な権利であり、呼ばれて困るのは犯罪者だけですから。

立ち読みは店側が禁止しない限り自由です。
奪い取るのも問題ありませんが、破れたら当然奪い取った側の責任です。
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この回答へのお礼

>法的には、「警察を呼ぶ気が無いのに言った場合」は脅迫罪に該当します。
>本当に呼ぶつもりだったのなら何の罪にもなりません。

>立ち読みは店側が禁止しない限り自由です。
>奪い取るのも問題ありませんが、破れたら当然奪い取った側の責任です。

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/15 08:01

>立ち読み客に対して「警察を呼ぶ」と脅しをかけるのは適法でしょうか?



回答の多くに「道徳論」とありますね。
確かに「道徳論」もありますが、実は購入の意志が無いのに長時間店舗に立ち止まる事は違法行為なのです。

>果たして立ち読みしてる人物に対して店員がこういった脅しをかけてよいものなのでしょうか?

これは、受け取った側の感情論になりますが「店側としては、脅しでなく注意」に過ぎません。
例えば・・・。
1.24時間営業のハンバーガーショップ等で、夜間に宿の代わりに熟睡する行為。
2.24時間営業のファミレス等で、コーヒー1杯で長時間テーブルを占拠する行為。
3.ゲームをしないのに、ゲーセンのトイレを無断で利用する行為。
これらも、法律的には違法行為なんです。
まぁ、現実的には「店側の、暗黙の了解」となっていますが・・・。

>このとき雑誌が破損した場合、責任は店員と立ち読みしていた人物のどちらになるのでしょうか?

両方が責任を取ります。
自動車事故と同じで、その時点での過失割合に従って責任を取ります。

世の中には、案外違法行為をしている方が多いのです。
ペットの散歩時、他人の敷地・道路・公園で排便をさせる飼い主も、刑法・条例違反で100%有罪なんです。
自治会に入っていない方が、自治会設置のゴミ収集所にゴミを持って来る事も違法です。
実はこれ、我が家の近所に住む○○さんの事です。(怒)

この回答への補足

>確かに「道徳論」もありますが、実は購入の意志が無いのに長時間店舗に立ち止まる事は違法行為なのです。
違法行為といってもこういった本人の意思というのは確認する手段が難しいですよね。
何か具体的な指針などはあるのでしょうか?

補足日時:2010/08/15 07:59
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この回答へのお礼

>これは、受け取った側の感情論になりますが「店側としては、脅しでなく注意」に過ぎません。

>両方が責任を取ります。自動車事故と同じで、その時点での過失割合に従って責任を取ります。

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/15 08:00

適法かを問われているようですが、皆さんが語っておられるのは道徳論です。


また、法的に問題はないと言っておられる方がいますが、いささか疑問です。

まず、店員の行為ですが、脅迫罪の成立が考えられます。
警察を呼ぶというのが正当な行為であったとしても、実際に呼ぶつもりもないのにあなたを畏怖させるためだけにその旨述べた場合には、脅迫罪の成立は免れません。もっとも、実際の問題としてその人が起訴され、有罪判決を受ける蓋然性は限りなく0でしょう。

次に、あなたの行為ですが、威力業務妨害罪及び住居等侵入罪又は不退去罪の成立が考えられます。
少なくとも、店員が出ていってくださいと述べた後、相当な時間を経過してもご質問者様が店から出ていかなければ、不退去罪が成立します。


確かに、立ち読みは、少なくとも現在では黙認されていることが多いようですが、店員が帰れと言ったならば帰りましょう。警察を呼ばれたら確実にご質問者様が不利です。
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この回答へのお礼

>適法かを問われているようですが、皆さんが語っておられるのは道徳論です。

>店員の行為ですが、脅迫罪の成立が考えられます。

>あなたの行為ですが、威力業務妨害罪及び住居等侵入罪又は不退去罪の成立が考えられます。

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/15 07:56

サービス業としては異常です。


店員か、相談者さんのどちらかがおかしいのでしょう。

ちなみに、どのくらいの時間立ち読みしてました?


脅しを掛けること自体には法的な問題はありません。
警察が来てもその場で捕まることはないですが、
事実上の出禁ですから、言われた時点で悪態ついて退店しましょう。

雑誌が破損したとしても相談者さんに賠償の義務はないと思われます。
但し、店員が強引に手元から本を取ろうとしたのに対して、
抵抗して引っ張り合いになれば、相談者さんの責任も発生します。

いきなり手元から引っ張られて破損すれば、
相談者さんの責任はないと思います。
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この回答へのお礼

>脅しを掛けること自体には法的な問題はありません。
>警察が来てもその場で捕まることはないです

>抵抗して引っ張り合いになれば、相談者さんの責任も発生します。
>いきなり手元から引っ張られて破損すれば、相談者さんの責任はないと思います。

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/15 07:55

 立ち読みは、し続けてもかまわないのなら、売る必要はほぼなくなる。

営業妨害や、手垢やカタがつき商品価値を読むだけで下げることは確実で、利益が減るのなら、それは違法で損害は民事で問える。そのために第3者公的機関の「注意してもやめようとしてない」「モメた証拠」として警察は必要だろう。
 雑誌代と損害代は相殺すればいい。損してくれ。
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必ず、お買い上げが、立ち読みの後にあるなら店員はクレームをつけません。


コンビには無料の図書館じゃないです。販売目的の図書を立ち読みするだけで、何にも買わなきゃ文句言われるのは当然の事です。
営業妨害で警察に介入させる事は可能です。

また・・・・と、あるから、貴方は立ち読みの常習犯なんでしょう。貴方がお店を選ばれるように、お店も芳しくないお客には来て欲しくないのでしょう。
お店にも来客を選ぶ権利があります。
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この回答へのお礼

>営業妨害で警察に介入させる事は可能です。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/15 07:53

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