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「お一人様一点限り」と記載された商品を、同じ人がこっそり二個買うのは不法行為になりますか?

たとえば、あるCDショップの店頭で、珍しい限定版のCDが定価で売っていたとします。
「限定版の購入はお一人様一点限りでお願いします」と貼り紙がしてあり、2個いっぺんにレジへ持って行くと当然購入を断られます。
時間をずらして購入しようとしても、店員に気付かれると「お客様はさっきも買われましたよね」と断られるくらいの厳しさです。
それを、レジの店員が交代した時間を見計らうなどして、同じ人が2個買った場合、詐欺罪などにあたるのでしょうか?

普通は、レジの店員が違えば店側も気付かずに終わることが多いと思いますが、購入者がCDショップのポイントカードなどを提示して会計していれば、店員が後からレジの販売履歴等を見た際に「同じポイントカードを持った人が限定版を2個買っている」と偶然気付く可能性もないとは言えないかと思います。

その場合、店のコンピュータでポイントカードの登録情報を照会すれば、カードの持ち主の住所や名前等もわかるでしょうし、後になって店側から「不法行為なので返品して下さい」と連絡が来てもおかしくはないのでしょうか。
そして、(実際にそんなことをする店があるかどうかは別として)店側がその気になれば、購入者を訴える(損害賠償を求める?)ことも可能なのでしょうか?

A 回答 (8件)

>レジの店員が交代した時間を見計らうなどして、同じ人が2個買った場合、詐欺罪などにあたるのでしょうか?



いいえ。

商人は、特定の相手(すでに一回買った人)に、特定の商品(すでに一回売った商品)を売らないという取引選択の自由があります。

しかし、従業員の交替などで、その選択に失敗した場合、その取引(=売買契約)は有効と考えられますので、販売後に返品を要求する法的根拠にはなりません。

>店側がその気になれば、購入者を訴える(損害賠償を求める?)ことも可能なのでしょうか?

日本ではいかなる場合でも損害賠償を求める権利が保障されていますので、可能です。
しかし、求めても、得られる可能性がない要求ということになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
詳しく丁寧に説明して頂き、とてもわかりやすかったです。
参考になりました。

お礼日時:2013/08/22 09:01

「100人のお客様に売りたかったのにあなたが2個買ったから99人にしか売れなかった」


となったとしても、店舗側にはいっさい金銭的被害は生じない。
したがって、「損害賠償」の根拠となる「損害」がない。
金銭的被害がない以上「詐欺」にも該当しない。

「お一人様一点限り」というのは、あくまでも「店舗側のお願い」の域を越えない。「店舗内のルール」でもない。
「法律」や「条例」が介入した内容ではないから、警察が関与する余地がない。

店舗側の「一人でも多くのお客様に売りたい」という単なる「希望」なのだから、「民事案件」にも「刑事事件」にもならない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
順序立てて説明して頂き、わかりやすかったです。
参考になりました。

お礼日時:2013/08/22 09:02

厳密に言えば他人を欺罔して錯誤に陥れ利益をえているのですから詐欺には該当しますね。


あまりに被害額が小さくて違法性阻却事由にあたりますが。

損害賠償請求は可能ですが、おそらく手間と費用倒れですね。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2013/08/22 08:59

不法って なんの刑事罰になる法律にも触れませんが?


店の定めたローカルルールは第三者は守らなくてはいけない理由なんてありませんよ。
それを元に出入り禁止をされたところで、店には行ってもいいんです。

ただし、営業妨害として理由立てれれば 警察は動いて刑事罰です。

これを解釈すると、道路工事で旗振ってるガードマンの言うことなんか無視しても
なんの罪にもならないということですし、ガードマンが訴えても刑事罰にはならないので警察は動きません。

その結果対人事故になった場合は 被害者と貴方との裁判ですのでガードマンが割って入る事はないのです。

店員に文句言われたら、うるせえ 売れよとか 胸倉掴んで殺すぞといわない限り
なんの罪にはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2013/08/22 08:59

スーパーで、食品の特売品の商品で


お一人様1個とか、2個までとかあります。
一度レジで精算して、また商品を持って
レジに並べば、何も問題はないと思います。

質問のCDでも同じ。

ポイントカードの情報を後でチェックして
客に「商品を返せ」という行動が
逆に問題になるかどうか。
訴えたりすれば、何の目的で
ポイントカードを発行していたのか、を
法廷で説明しなければならず
説明のしかたで、店側が非難される事態に?
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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2013/08/22 08:59

不法行為かどうかって、弁護士に相談したら、一万円ぐらいかかるかも。


引き合わないんじゃないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2013/08/22 08:58

近親者に買いに行ってもらえば解決のような気もしますが……。



法的な束縛ではなく、あくまでお店側の(厳しい)お願いという事で。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます。
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お礼日時:2013/08/22 08:58

おはようございます。



事実上、詐欺等で訴えることは不能です。


■おひとり様一点限りの定義
限定版CDとかであれば、確かにおひとり様1点で売りたいのは確かです。
しかし、ウラを返せば、そのおひとり様を増やせばよいことになるので
100人の友達を集めたり、100人のサクラを雇ったりすれば
100点購入することができます。

一番手軽なのは、赤ちゃんを含めた家族全員を連れて行くことになります。


よくある、このような制限として、スーパーでも、お買い得品おひとり様○点等がありますが
全く同じ定義です。

※更に、スーパーの場合は、一度会計してから、違うレジに並べば別の店員であるのは
 確かですので、余計にばれないのもあります。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2013/08/22 08:58

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