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自己破産を申請時に 不動産の相続があることを 申告しませんでした
申述期間が 無事過ぎましたが 今後 どのような 展開があるのでしょうか?
この 不動産を 名義変更することはできますか?
 

A 回答 (4件)

止めた方がいいですよ。



潔く、その不動産を放棄することがせめてもの貴方の償いです。


しかし、馬鹿なことをしましたね。

破産法第265条によると、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金のようです。
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> 今後 どのような 展開があるのでしょうか?


ばれなければそのまま。
ばれたら破産申し立ては取り消し。
その上で詐欺破産罪として逮捕ということもあり得る。

> 名義変更することはできますか?
最高で懲役10年ですから、10年以上先で有れば。
出来れば、民法で請求できる20年をクリアした方が安全なので、免責が確定してから25年以上先であれば、変更しても問題ないと思います。

ただ、犯罪行為です。今からでも遅くないですから、裁判所に申告しましょう。
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>自己破産を申請時に 不動産の相続があることを 申告しませんでした



意図的な悪質な財産隠しとして、民事・刑事上の罪に問われます。

>今後 どのような 展開があるのでしょうか?

裁判所を騙した事になりますから、ばれると免責が取り消しになります。
また、債権者側から民事・刑事で訴訟に発展する可能性もありますね。

>この 不動産を 名義変更することはできますか?

名義変更を行う事は、可能です。
が、自己破産者は「裁判所の掲示板、官報に実名・実住所が公表」しています。
債権者側は、専門の担当者が毎回調査しています。
ですから、「免責決定後に、相続が決まった」と堂々とウソを付いて下さい。
少しでも疚しい態度を見せると、相手はプロですから「詐欺行為」がばれます。
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以下のサイトに少し説明があります。


http://revival.upper.jp/hasan5.html

おそらく時効前にその事実が発覚すると免責を取り消されると思います。
名義変更を行う事は出来ますが、発覚の危険が高くなるでしょう。
その相続が、破産の免責後の話なら問題はありませんが。
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