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自治体は税の滞納者に対し、差し押さえをすぐに行わないのですか?

A 回答 (3件)

よほど悪質な場合を除いては時効(通常5年)を念頭において作業を進めます。

この時にもっとも留意しているのは請求権の失効です(逃げ得はさせないこと)。
差し押さえる財産があれば最終的には強制執行となりますが、正確に把握しなければならない財産の調査に手間取ったり、見るべき財産が判明しなかったら、時効などに注意しながらその人(法人も)の様子を見ることになります。その後は定期的に最初と同じような手続きがとられます。
基本的には銀行などの債権管理と同じことですが、役所は申し立て費用が軽減されていますから、金額の多寡にかかわらず事務的に手続きを進めています。
悪質かどうかの判断には所定の基準があり、マスコミで騒がれたかどうかは直接関係ありません(結果的には相当影響しているようですが)。
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順序として


・督促状送付(納期後20日経過)

・催告状送付

・差し押さえ予告

滞納整理
※差し押さえ
これが順序です。

http://www.city.inzai.chiba.jp/www/contents/1180 …
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忘れていて、数日後に支払われる可能性もありますので、滞納しても猶予することが多いです、


ただし、督促状を無視すれば、差し押さえ手続きを行い執行します。

滞納して翌月等に差押をすることはまずありません。
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