損害慰謝料:日額4,200円x通院日数の倍・・・これは適正でしょうか?
保険のことはまったくわからぬ素人です。
約5ヶ月前に、当方自転車、相手方バイクにて接触事故に遭いました。
当方は、鎖骨骨折と左肋軟骨損傷で全治2ヶ月との診断。
通院日数は合計6日でした。
相手方の任意保険により、通院治療費と壊れた自転車の修理代は支払って頂けました。
当方も一時停止を怠っているので過失はあるのですが、責任対比は9:1だそうです。
本日届いた「損害賠償額計算書」によると、
休業損害は、
実は私、自宅で株式のトレーダーをやっているため、それは不労所得に等しいと言われて無支給だそうです。
損害慰謝料は、
日額4,200円x日数12日(通院日数の倍)=50,400円だということです。
結果、総支給額は損害慰謝料のみの50,400円だということです。
保険会社側にしてみれば根拠あって算出した金額なのでしょうが、当方とすればとてもではないけれど納得の出来る額ではないというのが正直なところなのです。
また、休業損害の件に関しては、
実際、通院以外でも事故直後1週間ほどはPCを触ることも出来ずに仕事が出来なかったのは事実ですし、
そもそも利益を出すため人並み以上の時間をかけて市場分析をし資料作りをやっているので、私とすれば不労所得と言われるてしまうのは真にもって持って心外です。
どうも愚痴っぽくなってしまいがちですが、詳しい方のご意見をお聞かせ願えたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
ズバリ適正です!! 所得ですが確定申告はしていないのでしょうか? していないのであれば無職とみなされてもしかたないですね 交渉すれば日額5000円ぐらいはだしてくれる可能性はありますが・・・
通院打ち切りまで通院すればよかったんですよ 100万ぐらいすぐもらえますよ その診断書なら1年ぐらいは通院でひっぱれましたね
この回答への補足
なるほど、そういうことなんですね
>1年ぐらいは通院でひっぱれましたね
実際、医者には「とりあえずこれで終わりにしますが、痛むようならまだ来てください」と言われており、
事実、時たま痛むこともあるんです。
痛いけど我慢しようは損するだけなんですね
勉強になりましたm(__)m
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
サラリーマンに対する慰謝料は、年収の入院日数相当の日割り額でした…私の経験。
その他休業補償(つまり、慰謝料に同額)、物品損額は別途実費です。
>自宅で株式のトレーダーをやっているため、それは不労所得に等しいと言われて…
これを根拠にするのであれば、
前年度の収入、休業期間とその影響期間、それから導かれる日割り額を算定し、「得られるべき収入」を損失として請求(根拠主張)されたらいかがでしょうか。
それから考えると、私のような商売は不利ですね、
とりあえず出来る限りの主張はしてみようと思います。
ありがとうございました m(__)m
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