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自転車の車道右側通行について

先日夜9時頃、私は右側の歩道(自転車通行可、幅は2m以上)を自転車で行っていました。

その前に車道側を右側通行している自転車がおり、その方が歩道の方から左ウインカーを
出しながらジワリと出てきた駐車場から出てきた車と接触しました。

自転車は転倒し、自転車の前輪の半分が車のバンパーの下に入った感じでした。
自転車の人は外傷は見られませんでした。


↓の地点です
http://maps.google.co.jp/maps?f=q&source=s_q&hl= …


駐車場から歩道に出てしばらく様子を見ながら出たようでしたが、歩道に植木があり、さらに自転車が車道の右側を走行しており、対応するのは難しかったのでは?と思います。


運転手の方はすぐ病院に連れて行かれたので話す時間がありませんでしたが、後ろから見る限り自転車がかなりの割合で悪いと考えました。

かなりの荷物を自転車の方は持っており、それで車道を通るのはかなり危険そうです。


こういう状況であっても自動車の方が弱くなってしまうのでしょうか?


自転車の右側通行は5万円以下の罰金とありますが、取締りは行っているのでしょうか?

「自転車の車道右側通行について」の質問画像

A 回答 (2件)

逆走ですので過失割合は自転車90:自動車10が基本です。

判例もあります。
状況によっては80:20ぐらいになるでしょうが、自転車が圧倒的に責任が重いです。


自転車の場合は反則金制度が無いため
「警官の注意や警告に従わなかった場合」にのみ罰金刑が科せられます。
見つければ警告は行われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ちょっとほっとしました。
あまりにかわいそうに思えていたので。。。


もう一つだけ教えてください。


今回の場合、
(1)段差のある歩道
(2)車道の歩道側の白線~段差のある歩道の手前(50cm位の幅)
(3)車道の歩道側の白線~センターライン

のうち自転車は(2)を通られていたのですが、これは歩道扱いではないのですか?

お礼日時:2010/08/28 17:19

今回の場合、


(1)段差のある歩道
(2)車道の歩道側の白線~段差のある歩道の手前(50cm位の幅)
(3)車道の歩道側の白線~センターライン

>のうち自転車は(2)を通られていたのですが、これは歩道扱いではないのですか?

路側帯ですよね?
あれは厳密には車道でも歩道でもない部分で、自転車は路側帯を通行することが許されています。

しかし原則左側通行であることは変わりませんし対歩行者なら歩行者が優先されます。

だから仮に左側車線の路側帯を自転車が通行していて、
車との事故になったのなら車の責任が重くなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

車道を通る以上はルールをきちんと守ってほしいですね。

自転車の運転マナーの悪い方が多いです。。。

お礼日時:2010/08/28 21:14

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