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夫婦共に高齢者で土地・家の所有者名義は私になっていますが権利書と実印は妻が管理しています。
そこで妻がかつてに財産を処理出来ないように事前に対処すべき法的処置などの方法を教えて下さい。

A 回答 (3件)

 実印ってご主人の実印ですよね。

それを奥さんが管理しているのですか?また、印鑑登録証(最近はカードが多い)も奥さんが管理していますか?

 もし奥さんが全部持っていれば、明日にでも売り払うことはできます。また、印鑑証明と実印があれば、いくらご主人が「自分がハンを押していない。」と土地売却後に主張しても、裁判では100%負けます。

 したがって、二つ方法があります。

 ひとつは、印鑑登録証をあなたが確実に保管し、奥さんにさわらせないこと。こうすれば、奥さんは印鑑証明を取得することができないので、家を売却することはできません。しかし、奥さんが発見してしまえば、すぐに印鑑証明を取得できてしまいます。

 したがって、もっと確実な方法は、印鑑登録を抹消すること。奥さんが印鑑を持っていても関係ありません。市役所にいって、「印鑑なくしたので、登録を抹消する。」といえばすぐにやってくれます。再び印鑑登録する際には、また役所にいかなければなりませんが、それまでの間は印鑑登録されていないので、土地を売却してしまうことはできません。なお、登録を抹消するので、奥さんが持っている実印は、法的には無意味な印鑑に成り下がります。奥さんが後で知ったら激怒するでしょうけど、そもそも実印ってあまり使う機会はないし、実生活には困らないとは思います。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。実印登録末梢は思いも寄りませんでした。実印の変更を考えましょう。

お礼日時:2010/09/01 22:46

権利証を誰かに盗まれた場合など、権利証だけでは、所有権の移転はできません(移転登記するには所有者の権利証の他、実印と印鑑証明書が必要)。


印鑑証明書等まで勝手に作られて移転登記されてしまう危険性は少ないでしょうが、皆無とは言えません。

権利証を紛失したということにしましょう。
その不動産を管轄する登記所に対し、不動産の所在等を明らかにして、権利証を盗まれ勝手に登記の申請がなされる可能性があるので、誰かから登記の申請があったときは連絡をしてほしい旨の書類を、印鑑証明書を添付して提出してください。
登記所は、この申し出により登記の手続を差し止めて連絡してくれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
残念ながら印鑑登録証も妻が所有していますので印鑑証明証をもらえません。
登記所が近いので相談してみようと思いました。

お礼日時:2010/09/04 19:16

>残念ながら印鑑登録証も妻が所有していますので印鑑証明証をもらえません。



うわあ・・・!
免許証かパスポートを持って役所に行って、印鑑登録証も紛失したと言って再発行してもらってください。
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