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父が亡くなり市の税務課から土地家屋総合名寄帳を取り寄せてみましたが、3年前には父と兄との共有名義になっていた家屋1件と父個人の名義になっていた家屋1軒がともに本年度の名寄帳から消えています。分割協議はまだ行われていません。遺言状の開封に必要だからと言われ謄本と印鑑証明を送り、その後印鑑証明は不要だったことが分かったこともあり、これが何かに悪用されたのではないかと疑っています。名寄帳から家屋2軒が消えた訳と、対処の方法をお教えください。

A 回答 (2件)

お父様が亡くなったのはいつでしょうか?


今年の課税は23年1月1日の所有者ですから、3年前にはお父様の名義であっても
平成21年、22年中に所有権が移転されていればおかしくはありません。
お父様ご存命中なら所有権移転に、質問者の印鑑証明も、同意すら不要です。
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名寄せ帳をもとに話をしてても埒があきませんね。


3年前にお父さんが所有してたという不動産の謄本を確認するのが一番です。
所有権移転がされていれば、当然に名寄帳からも消えますから、なぜ所有権移転がされたのかを知るべきでしょう。
印鑑証明書が手元にあっても、肝心の印鑑が押された書類がなければ何もできません。
ですから、印鑑証明書が悪用されたかどうかを疑うよりも、自分が実印をどこかで押した覚えがないか、思い出すほうがいいです。
白紙委任状に実印を押したなどの覚えがあれば、本人の知らないところで何をされるか分かったものではないです。
謄本とは戸籍の謄本のことですね。
戸籍謄本と印鑑証明と揃ってると何かができそうですが、記述のとおり「肝心の印鑑がない」ならなにもできません。
ただし印鑑の偽造がされてるという場合もあります。

なお「名寄帳をもとに話をしても埒があかない」という失礼な言い方をしたのは下記の理由です。
法務局にある登記簿が所有権を証明するものです。
その異動を市役所が調べて、固定資産税を課税する資料にしてるだけです。
つまり「二次資料」です。
なにがどうなってるかを調べるなら「現物」を確認しないと、余計な手間がかかるだけです。
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