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公正証書の作成(強制執行文、債務弁済予約の効力)

知人に大金を貸しています。
簡単な借用書を交わし返済をしてもらっていたのですが急に連絡が取れなくなり
返済がストップしていたのですが何とか探し当て話し合いをする事ができました。

今回の話し合いで相手は毎月10万円の20年払いでなら返済していけるという事なので
債務弁済契約公正証書の作成に合意してもらい公正役場の公証人に相談したら
強制執行文付で書類を作成してくれました。

ただ心配なのは知人は高齢で(65歳)現在は仕事をしているのですが
将来は年金収入のみになる事です。

これから20年も知人が返済できるとは思えないので保証人か担保提供をお願いしても
家族には秘密のお金だから・・と知人は同意してくれません。

私が把握している知人名義の財産は不動産(土地と家屋・・妻と共同名義)のみです。
しかも上記の不動産を調べたところ住宅ローンの抵当権設定と市から差し押さえされている事が
分かりました。現在その不動産には知人ではなく知人の息子夫婦が住んでいるようなので仮差押の
状態ではないかと思います。


(1) もし知人が返済不能になり強制執行する場合、私が不動産に抵当権や債務弁済予約をしてなければ
  相手の不動産をとる事は不可能なのでしょうか? (他の差し押さえ執行後に残金がある場合)

  もし出来ない場合は抵当権か債務弁済予約をする際は本人の了解が必要なのでしょうか?

(2) 知人が年金収入しかない場合は強制執行しても差し押さえは難しいのでしょうか?

(3) 知人が高度障害(意識のない状態)や死亡してしまったら残債はどうなるのでしょうか?


お金を貸している知人はもともと裕福で(お金を貸したのは知人が金銭に困ってではなく
投資目的でした)また現在知人の妻や娘夫婦は裕福そうです。(娘夫婦は開業医、妻は看護婦長)
私からみると知人は本当にお金に困ってるのではなく出来ればお金払いたくないという風に感じます。
また知人は財産を奥さん名義に変更している可能性もありますがこの場合・・・

(4) 夫婦で財産があっても知人名義で財産がなければ回収は不可能なのでしょうか?

私は知人に貸したお金が返ってこないと大変困る状況です。
質問以外でも回収に関するいい方法があれば教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。









 

A 回答 (2件)

>妻と共同名義の不動産や財産の差し押さえは出来るものなのでしょうか? 



それは、その公正証書に記載されている債務者が「知人」のようですから、知人の持分権のみが差押えの対象です。
その妻の持分権は差押えできないです。
住宅ローンの抵当権設定があるようですが、そのような場合は、ほぼ間違いなく、全部の持分に抵当権が設定されているために、goma1994 さんが、知人(夫)の持分権を差し押さえたとしても、抵当権者の配当が優先するので、goma1994 さんの差押えは「無剰余取消」となりそうです。
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まず最初に、毎月10万円支払うと云うことで公正証書を作成しているのでしよう。


それならば、期日におくれ期限の利益を喪失しないと仮差押えも、本差押えもできないです。
期限の利益が喪失したとすれば、仮差押えの必要なく、その公正証書で差し押さえることはできますが、配当は抵当権者が優先しますので、その残りが配当されます。
年金は差押えできないです。
死亡すれば相続人に請求すればいいです。
意識障害があっても、取立を禁止している法律はないので取立できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

公正証書を作成しておけば特に抵当権等を設定しなくても相手が約束どおりの返済をしてくれない場合は差し押さえできるのですね!

あとご存知でしたら教えていただきたいのですが妻と共同名義の不動産や財産の差し押さえは
出来るものなのでしょうか? 
教えていただけると助かります。

お礼日時:2010/09/16 00:47

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