うろ覚えの記事なので正式な用語当に誤りがあるかもしれませんが疑問に思いましたので質問しました。
先日、名古屋市で何がしかの経費の使い方についてオンブズマンが訴えた件で、オンブズマン逆転敗訴と裁判費用の支払いを命じる判決がありました。
1審では名古屋市の敗訴でしたが、議会が条例を改定して、しかもさかのぼって適用するようにしたため、「1審の時点では違法だが現在は合法なため、原告側敗訴」だそうです。こんなことが実際にできるのでしょうか。もし、こんなことが可能だったら行政は好き勝手できると思うのですが。
回答として、争点の詳細も付け加えていただくとありがたいのですが。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
たぶんこの事件のことだろうと思いながら回答いたします。
名古屋市の、市議が議会の会議(本会議、委員会)に出席した際支払っている「費用弁償」は、違法な支出であるとして市民オンブズマンが返還を求めた訴訟のことですね。
一審名古屋地裁は昨年11月、「支出当時は違法な支出だったが、その後の条例改正で適法になった」として、請求そのものは棄却しましたが、訴訟費用は被告・名古屋市長に負担させるという、ちょっと異例な判決をしました。その控訴審が先月末あり、同じように請求を棄却した上で、「敗訴者が訴訟費用を負担するのが原則である」として、費用もオンブズマン側に負担させる判決を出しました。
まず、条例が遡及効を持つこと自体は、必ずしも不可能なことではありません。人事委員会勧告を実施するために、年度始めにさかのぼって施行するということは、ふつうに行われています。
ただ、今回は、「条例に、支給額の規定がない」ということが裁判の争点になっていたのに(費用弁償や政務調査費などは、従来は「補助金」として交付されていたため、根拠が明確でなかったが、地方自治法改正で条例により明記することになっています)、それを過去にさかのぼらせて規定するという、一般的な感覚からいえば道義にもとるやり方を名古屋市はとりました(市長自身も、「訴訟対策」と認めていたと当時の新聞に報じられています)。その点をとらえて、地裁は異例の「訴訟費用を勝訴者に負担させる」旨判決したといわれています。
裁判では、費用弁償すること、及びその支給額は、条例でなく別の規定(内規)で定められており、その額がそのまま新しい条例の中に取り込まれたことから、違法状態が解消されたと判断したようです。ですから、当然、創設的な規定(つまり、なにも規定がなかったのに、新たに条例を作ってさらに遡及効を持たせた)をした場合には、支出当時はいずれにしても違法だったわけですから(手続き上の瑕疵ではないので)、支出は違法とされたことでしょう。
ありがとうございます。、
11月の判決は、新聞を斜め読みした程度で、最近の判決はラジオで聞いただけなので、あいまいな質問で申し訳ありませんでした。
とくに2回目の判決はあまり話題にならなかったことには少々驚いています。
たぶんお役人や市長さんもどこかおかしいと思っているんでしょうね。しかし、内部から疑問の声があがるのはまずいとの思いからだれも声をあげなかったのでしょう。
こんなことが家族、友人間で行われたらだれでも怒ります。金額は問題ではありません。それが平然と、「合法」とされてしまうことに疑問を感じています。
関係者は些細なことと思われているかもしれませんが、こんなところから政治、行政に対する不信がひろがると感じています。
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