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クラスの女子高生の強姦に失敗コンクリ製クイ顔に10回以上叩きつけ殺そうとした少年に判決…!?

茨城県つくば市で昨年12月、帰宅途中に同じクラスの高校3年の女子生徒に暴行し、
殺害しようとしたとして、殺人未遂と強姦未遂の罪に問われた少年(19)の裁判員裁判で、
水戸地裁は14日、懲役4年以上8年以下(求刑懲役5年以上10年以下)の判決を言い渡した。

判決理由で根本渉裁判長は「少年が人格的に未熟であったことは否定できないが、
犯行の残忍さや結果の重大性は重視するべきだ」と述べた。

弁護側は「更生のためには少年院で教育させる保護処分が相当」として家庭裁判所への
移送を主張したが、根本裁判長は「刑事処分で相当期間服役させ、犯罪の重大さを
強く自覚させることが更生に資する」と退けた。

判決後の記者会見で、30代の男性裁判員経験者は「事件が凶悪との認識は揺るぎないが、
少年の未来をどれだけ考慮に入れるか悩んだ」と述べた。

判決によると、少年は昨年12月25日夜、17歳だった女子生徒に乱暴しようとして
抵抗されたため、発覚を防ごうと首を絞めた上、約30キロのコンクリート製くい2本を
顔に10回以上たたきつけ、殺害しようとした。
http://www.47news.jp/news/2010/09/post_201009141 …

 つくば市で昨年12月、県立高校3年の女子生徒(当時17歳)が顔にクイをたたき付けられるなどし重傷を負った事件で、
殺人未遂、強姦(ごうかん)未遂罪に問われた当時同校3年の同市の少年(19)の裁判員裁判の初公判が8日、水戸地裁であった。
少年事件の裁判員裁判が開かれるのは県内で初めて。少年は起訴事実を認めたが、少年法55条移送を巡り、
検察側が「刑事罰」、弁護側が「保護処分」を主張しており、裁判員は難しい判断を迫られそうだ。

 検察側冒頭陳述などによると、少年はアダルトDVDなどの影響を受けて強姦(ごうかん)願望を募らせ、昨年12月に犯行を計画。
同25日、下校中に同級生で幼なじみの女子生徒を人気のない鉄塔に誘い込み、強姦(ごうかん)しようとしたが、抵抗されたため断念した。
その後、口封じのため首を絞め、重さ約30キロのコンクリート製のクイを顔にたたき付けたりし、自宅に逃走した、とされる。
女子生徒は顔の骨を何か所も折る重傷を負い、検察側は「強い殺意に基づく残忍な犯行」などと刑事罰を求めた。

 弁護側は冒頭陳述で「事件は少年が未熟さから起こしたもので衝動的。人格に柔軟さがあり、
更生には刑罰より保護処分の方が適している」などと訴えた。

 被告人質問で、少年は犯行の計画性を否定したが、「ただ申し訳ない。できるなら(顔の)傷を戻したいが、
自分にはできないので、刑務所などで資格を取って働き、お金で償いたい」と述べた。
女子生徒の供述調書も朗読され、「鏡で顔の様子を見て悲しい気持ちになった。
事件後、男の人が怖くてたまらず、顔(の傷跡を)見て、他人がどう見ているか不安で電車にも乗りたくない。
厳しく処罰してほしい」と心情を訴えた。

 少年法55条移送 家庭裁判所が逆送し、検察が起訴した少年は刑事裁判にかけられるが、
裁判所で審理した結果、刑務所で刑罰を科すのでなく、少年院に収容するなどの「保護処分」が相当だと裁判員たちが判断すれば、
再び家庭裁判所に事件を移送する決定を出すことができる。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ibaraki/news/20 …

http://livedoor.blogimg.jp/dqnplus/imgs/5/d/5db6 …

このニュースで疑問があるのですがどうしてこんなに軽い判決なんでしょうか?
顔面骨折の重症と一生残る傷を負った少女の未来は考慮に入っていないんでしょうか?
明らかな強姦殺人未遂だと思うので心情的に死刑でもいいのではないでしょうか?
わかりやすく教えてくださいよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

強姦(未遂含む)は、意図的に刑罰が軽く設定されています。


というのも強姦罪で死刑や無期を設定してしまうと、殺人罪と差が無いためにこの少年のように強姦犯がみな証拠隠滅に殺人に走ってしまうからです。

ただ強姦のあと殺人未遂に走ったケースだと、強姦罪を軽く設定している意味が無いですよね。
ある意味立法の趣旨と完全に外れたケースです。
強姦殺人罪(未遂)を設定すべきかと思います。
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>顔面骨折の重症と一生残る傷を負った少女の未来は考慮に入っていないんでしょうか?



多少は入ってます。
けど基本的には刑罰は更正が目的ですから被害者ばかりを見るわけにもいきません。

それと殺人未遂は大人でも死刑に出来ません。


19歳ですが刑務所行きなので法律的にはまあ妥当なところではないでしょうか。

強姦罪の法定刑が軽すぎるのと、
複数の犯罪について刑を単純加算出来ないっていう法律に問題はあると思いますけどね。
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この回答へのお礼

法自体に問題があるのですね。

お礼日時:2010/09/14 23:34

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