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法律に触れるか教えて頂きたいのですが、
違う業種の方が、市場から果物などを仕入れて市販より安く売られた場合など、抗議その他の手段を取ることは可能でしょうか?

A 回答 (4件)

何も問題はないと思いますが。

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酒類や医薬品、危険物など販売に際して官公庁の許認可を得なければならないものを除いて、別に問題ありません。


果物の販売に、特に許認可は必要ありません。
いくらで売ろうと全く自由です。
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 食肉や魚介類の販売は、食品衛生法により、保健所の審査が必要です。



 有機栽培や伝統野菜の産地直送やインターネット販売ができるのに、卸売市場から仕入れた場合は法律に触れるとすれば問題でしょう。

 昔は、仲買人の申し合わせで取引相手以外には売らないこともあったと聞いています。しかし、生産者と大手小売業者の相対取引が主流になった今日、閉鎖的な商慣習には未来がありません。

この回答への補足

このような場合、野菜や果物の場合、販売許可とかは要らないのでしょうか?

例えばの例ですが、靴やさんが、野菜や果物を売った場合でも問題はないのでしょうか?

補足日時:2010/09/19 13:39
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 青果物については、販売許可は不要です。

ただし、食品加工の場合は衛生上の理由で許可が必要です。しかし、洗って包装する程度であれば、加工には含まれません。漬物は、府県によって扱いが違うようです。
 コンビニの弁当やおでんの販売には、保健所の衛生管理講習が必要だということです。

 もちろん、都市計画の用途地域や建築協定で問題になる場合も想定されますが、既存の店舗の一隅でという程度であれば、まず該当することはないでしょう。

 市価より安く売っても、別に取り締まる根拠はありません。昔は、コメを売ると食管法違反になりましたが、今は自由です。
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