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教職課程を途中まで履修していた場合、再度教職を目指すときの履修方法

友人の例なのですが、
2004年度大学入学、2007年度卒業で、途中まで教職課程を履修していました。

履修していないのは、教育実習のみだったと聞いています。
介護等体験もやっています。証明書のコピーが残っています。

この場合、通信制大学や、科目等履修生として再度教員免許を目指すとき、
教育実習の単位だけを取得すればよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

>カリキュラムが改正されれば、それを新たにとらなければならないということでしょうか。



平成21年(2009年)に、教職課程のカリキュラムが一部変更され、
新たに「教職実践演習」という教職必修科目が新設されました。

大学4年(短大2年)前期6月・・・教育実習
大学4年(短大2年)後期・・・教職実践演習2単位

・・・という風に、
「教職実践演習」は、
教育実習が終わってから、

大学4年間や、短大2年間で、
教員として必要な知識や技能を習得したかどうか確認するという目的で、
大学や短大で授業を行う科目として新設されました。

そのため、教職実践演習2単位の追加修得も必要になりますね。

http://www.uce.or.jp/kyoin.html
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>履修していないのは、教育実習のみだったと聞いています。


>この場合、通信制大学や、科目等履修生として再度教員免許を目指すとき、
>教育実習の単位だけを取得すればよいのでしょうか?

基本的に、通信制大学であれ、通学の大学であれ、

「科目等履修生の、教育実習や介護等体験実習の履修は、本校通学部か通信教育部の卒業生に限らせて頂いております」

「科目等履修生の、教育実習や介護等体験実習の履修は、卒業生を含め、誰であれ、一切認めておりません」

「科目等履修生の、教育実習の履修は、本校通学部か通信教育部で、
教職に関する科目○単位以上、教科に関する科目○単位以上、合計○単位以上を修得した者のみ特別に許可しております。
教育実習1科目のみの科目履修は一切認めておりません」

・・・といった履修制限をしている大学・短大が非常に多いです。

これらの履修制限のため、科目等履修生として
教育実習が履修出来ない場合は、
通信制大学などへ、正科生や課程正科生として3年次編入しないと、
教育実習へ行くことが出来ず、
教員免許を取得することが出来ません。

>友人の例なのですが、
>2004年度大学入学、2007年度卒業で、途中まで教職課程を履修していました。

今の教職課程のカリキュラムは、平成9年(1997年)に改正され、
平成10年(1998年)大学・短大入学者から適用されたのが最新バージョンですので、
おとりになった単位はそのまま使えると思います。

ただし、教育職員免許法の規定により、
卒業した大学で修得した単位による免除については、
ご友人のかたが卒業された大学の学部・学科・専攻に、
どんな教職課程の認定があったのか(=どんな教員免許が取得出来たのか)で決まります。

(例1)卒業した大学では、中学と高校の家庭科免許が取得可能だったが、取得しないで卒業した。
今になって、通信制大学で、中学と高校の家庭科免許を取得したいと考えている。
・・・など、全く同じ免許を取得する場合。

この場合は、友人さんが卒業した大学で修得した単位は、最大で60単位まで、
取得したい教員免許の単位として使うことが出来ますので、
その分、履修が免除され、足りない単位のみ、通信制大学で追加修得すればOKです。

(例2)卒業した大学では、中学と高校の国語免許が取得可能だったが、取得しないで卒業した。
今になって、通信制大学で、中学社会免許と高校公民免許を取得したいと考えている。

(例3)卒業した大学では、中学と高校の英語免許が取得可能だったが、取得しないで卒業した。
今になって、通信制大学で、小学校免許と幼稚園免許を取得したいと考えている。

(例4)卒業した大学では、小学校免許と特別支援学校免許が取得可能だったが、取得しないで卒業した。
今になって、明星大学通信教育部で、中学と高校の理科免許を取得したいと考えている。

・・・など、全く違う免許を取得する場合。

この場合は、友人さんが卒業した大学で修得した「教職に関する科目」や「教科に関する科目」、「教科または教職に関する科目」の単位は、
卒業した大学で取得出来る教員免許の単位としてしか使えず、
他の教員免許の単位としては、原則として使えません。

そのため、認められ、免除となるのは、
日本国憲法、体育理論、体育実技、英語、情報処理、介護等体験実習の6科目のみとなり、
残りの59単位全てを再履修しなければなりません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

教育実習のことに関しては、難しいみたいだと知っております。

たとえば、国語科教育法などを履修して、卒業して国語の教員免許をとりたいとなったときは、(例1)ということですね。

カリキュラムが改正されれば、それを新たにとらなければならないということでしょうか。
一時、教職課程が6年いう話が出ましたが、それに新しい授業の履修が必須となった場合、履修が必要ということですね?

補足日時:2010/09/22 22:29
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はじめまして



教員免許についてですが、大学が与えるものではなく、各都道府県の教育委員会が発行するものです。この場合、基礎資格(短大や大学等)があり、教育免許法に定める単位がそろっていれば、必要書類をそえて教育委員会に申請し、取得することができます。

ただし、教育職員免許法ですが、たびたび改正されていますので注意が必要です。ですから当時があと「教育実習」のみの単位が残っていたとしても、現在がそれだけでいけるということは断言できません。あと何が必要か、これが責任をもって判断できるのは教育委員会だけです。

つぎに教育実習だけが残っているとしての留意事項を申し上げます。

教育実習というのは、大学にとって非常にたいへんな業務なのです。実習校の確保、実習校との各種打ち合わせ、研究授業への担当教員の派遣等々。ですので一般的に通信制の大学で「教育実習の単位」だけを取得できるところはありません。科目等履修生での教育実習でも、出身校以外では受け付けてもらえないでしょう。

したがいまして、身校で教員免許取得用の単位取得証明書を発行してもらって、都道府県教育委員会の免許申請の係にいって相談して、不足の単位を確認すること、つぎに出身校へ行って不足の単位を科目等履修生で取得することが可能かどうか、相談することとなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

友人は、いまさらとる気はないと思います。

教員免許の法律がかわるとどうなるかと思ったのでご質問しました。

お礼日時:2010/09/22 22:24

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