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内容証明で送付者住所を郵便転送元住所にした場合の証明効果について

養育費が急に振り込まれなくなり、何ら連絡もなく非常に困惑しています。
内容証明郵便について教えてもらいこれで催促を検討しているのですが、今はわけがあって現在の住所を知られたくありません。

以前住んでいた住所で内容証明郵便を送付した場合、法的に送付者の証明は可能でしょうか。

A 回答 (1件)

住所を故意に偽って、内容証明を送付した場合は「受理証明」が出来ても虚偽内容ですから問題になる可能性があります。



内容証明を送るなら、正規の手順で送ってください。
又は、「調停」で請求するのがいいでしょう。

この回答への補足

偽るわけでなく、ここに送ると私の住所へ転送されますと書いたらどうでしょうか。

補足日時:2010/09/23 08:32
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