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車事故。過失割合の交渉について教えて!

例えば過失割合が100対0や、900対10のとき、
過失の大きな相手がこう言ってきたらどうしますか?

「過失割合は50対50にしよう。もし嫌なら交渉しないぞ。」

「そうすればアンタは1円もお金をもらえないぞ」


相手にずっと電話をかけ続けても無視され続けたら困りますよね?
保険会社同士だとそんなことにはならないのはなぜですか?


過失割合が100に近い相手は、ほとんど自己負担ですよね。だからわざと交渉を長引かせて
俺のいうことを聞かないと、もう交渉しないよ。そうすればお前は1円も手に入らない
と言うことができるのではないか?ということです。

裁判以外で、解決する方法はありますか?

ぶつけられた被害者のほうが、、加害者に電話をかけて
何とか交渉してくださいと頼まなくちゃいけないのでしょうか??

A 回答 (3件)

>保険会社同士だとそんなことにはならないのはなぜですか?



保険会社は、過去の判例に照らして契約者の過失割合、被害者の損害額を算定し、示談交渉を行います。
過去の判例から大きく逸脱し被害者から提訴された場合、判例等に基づき下された金額を賠償しなければならないだけでなく、被害者側の訴訟費用まで負担しなければならない可能性が高くなりますので、あまり極端な話にはなりません。(契約者が保険会社の説明を受け入れなかった場合は別ですが…)

>俺のいうことを聞かないと、もう交渉しないよ。そうすればお前は1円も手に入らないと言うことができるのではないか?

示談交渉とは、当事者間での話し合いによる解決です。「交渉事」ですから、どちらがイニシアティブをとるか。当然とった方が有利に交渉できます。
実は、保険会社もそうなんですよ。加害者側の保険会社は、「判例等に照らしてこの過失割合・損害額が妥当です」といいますが、お金を払う側ですから、「当方は正当な賠償額を提示しています。合意されないのなら、賠償金はお支払いできません」となります。

>裁判以外で、解決する方法はありますか?

人身事故であれば、相手方の自賠責保険に請求すれば自賠責保険の限度額までは支払われますし、相手が自賠責保険に加入していない場合でも、政府保障事業(損害保険料率算出機構)へ請求すれば自賠責保険と同水準の賠償は受けられます。

しかし、物の損害については、自賠責・政府保障事業共に対象外です。

調停や和解を申し立てても、相手にその気がなければ不調に終わります。最終的には裁判で決着をつけるしかありません。
ただ、裁判で判決が確定しても相手方が支払うとは限りません。
その場合は、支払督促・財産の差押えをという手続きを踏まなければなりませんし、最悪相手方に差押えるべき財産がない場合は、お手上げになります。

つまり、「自分のことは自分で守る」=「車両保険や人身傷害保険に加入する」ことでカバーするということになります。

理不尽なことかもしれませんが、法律は万能ではありません。
あなたは青信号で横断歩道を渡っていました。そこへ赤信号を無視した車が猛スピードで突っ込んできました。
衝突した場合、あなたは道交法に守られ、過失0となるでしょうが、命の保障はありませんね。「道交法」というコンクリート壁が車の前に立ちはだかってあなたを保護してくれるわけではないのです。命を守ろうと思えば、法律の遵守だけでは足りないこともあります。暴走車に対しても注意を払わなければならない、それが現実なのです。

ただし、民事上の賠償責任や道義上の責任を果たさない加害者が、自動車運転過失致傷罪・建造物損壊罪に問われた場合は、当然その処罰が加重されます。

よって、そのようなケースでは、被害者は軽症で通常物件事故として処理する事故であっても警察に人身事故の届出をして対抗すべきです。
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大人の世界は何でもありだからそういうやり方もあるんだろう


でももし俺にそんなことを言ってきたら本来関係の無い会社なんかも巻き込んじゃうけどね
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うーん・・・相手方は自賠責保険も任意保険も入っていないという前提なのでしょうか?



任意保険に入っているのであれば、相手方の保険会社と交渉することになるので、相手方と直接交渉することはあまりないですし、少なくとも、こちらに過失が少しでもあるのであれば、こちらの保険会社を通じて、交渉してもらうことができるでしょう。

相手方が、自賠責保険しか入っていない場合は、少なくとも自賠責保険がカバーする人身事故分については、直接、自賠責保険に被害者請求することが可能です。

相手方が、自賠責保険すら入っていない場合には、政府の無保険者傷害の保障制度が利用できますから、それでカバーできる範囲は、支払ってもらえます。

もっとも、100:0の事件で、こちらの保険会社が使えず、自賠責保険しか入っていない場合の物損や、人身でも自賠責保険がカバーできない損害賠償等については、確かに、加害者と直接交渉するしかありません。

その場合、加害者が自発的に交渉に応じる姿勢を最後までみせないのであれば、裁判をするしかありませんね。


ちなみに、保険会社同士でそのようなことにならないのは、お互いプロですし、結局、お金を出すのは保険会社ですから、「交渉せずにダラダラ長引かせる」ことそのものには、何の意味もないことを知っているからです。
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