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不倫の妻たちから逆に訴えられそうです

36歳の男性です。妻は35歳で、4歳になる娘がいて共働きです。よろしくお願いします。
大分前から妻の様子に微妙な変化を感じ、次第に生活時間がおかしくなり、友達との飲み会と言って深夜まで帰ってきません。私は帰りが決まって早いので、娘を施設から引き取り、家で見ています。
いろいろと話しかけましたが、気持ちは感じられませんでした。
男だと感じ、このサイトで知った方法で妻が行くところを掴みましたので、行ってみたらアパートに妻の車がありました。3度目のウォッチングで出てくるところを見つけ、部屋を確認しました。
家に帰ってから、妻に浮気してない? と聞いたらしていない、自分こそしているんではと逆襲でした。
もうお仕舞いだと確信したので、妻が男のアパートに行った日に、割と近くに住む義両親を乗せて、妻達も待っているので食事に行こうと誘いだし、付き合ってもらいました。又、私の親友(アメフト選手で義両親も知っている)も助っ人で同行してもらいました。その日は娘は私両親に頼んでおきました。
皆で、2人のいる部屋の前に行き、私は少し離れて携帯で妻に電話し、子供が交通事故にあった、すぐ帰宅しろと一方的に伝え切りました。何回か携帯にかかってきましたが、無視しましたら慌てて出てきたところをでかい親友が割って入り、裸同然の男を締め上げ、私は妻を部屋の中にたたき込みました。男は泣いて謝り、妻は誤解だ、話ししていただけだとわめいたので、回りを見たら妻の下着が脱ぎ捨ててありましたし、テイッシュにくるんだ使用したばかりのコンドームが2つもありました。
これを見ていた義母は泣き伏して私に謝り、義父は妻を往復ビンタの嵐でした。

離婚は調停になりましたが、義両親の強い叱りで妻はすべてを認め、比較的早く終わりました。親権、監護権とも私がとりました。妻半狂乱でした。
これで終わりかと思いましたが、妻と馬鹿男が私を家宅侵入と恐喝、実親に修羅場を見せに連れてきたので名誉棄損で訴えるとほざいています。
ほっておけばよいでしょうか。

A 回答 (10件)

#7・8の方の回答の通りです。



不貞を働いた妻との離婚に関しては、調停で解決済み。 これは‘民事事項’です。

理由はどうあれ刑事罰に相当することをしてしまってることは事実で‘民事’で解決した離婚問題とは全く別件です。

相手男性を締め上げた、どのような状況か正確にはわかりませんが多少でも怪我をさせたら立派な‘傷害罪’です。
相手方が医師の診断書を取って、警察に被害届を出せば警察は立件に向けて捜査せざる得ません。

また相手男性の部屋に承諾もなく強引に入った、不法侵入罪になります。相手方の私物に傷などつけていたら
器物損壊・器物破損罪にも問われる可能性も。

妻の不貞の現場を押さえる、にはいささか乱暴過ぎる手段を取ってしまったと思われます。

事件として立件できる事項に関しては、警察が関与することは避けられないです。
立派な‘刑事事件’として捜査され証拠がかたまれば、逮捕・拘留もあり得ることを視野に入れておくべきです。

早急に、刑事事件専門の弁護士に相談した方がよいと思われますよ。
相手へのゆき過ぎた‘締め上げ’で‘傷害罪’が成立する前に相手方に謝罪し示談で済ませられるように。
被害届を取り下げてもらえれば、当事者同士での示談ということで‘立件’に至らせずも可能かもしれません。

住居不法侵入に関しては、#7.8の方のおっしゃる通りに司法警察員に認定されると‘取り下げ’は
不可能になってしまいます。

その他諸々警察が介入する刑事事件は、離婚訴訟・損害賠償などの民事とは全く違うという認識をお持ちになって下さい。
ここは法治国家です。不倫だ浮気だの私情はなど警察が立件に向けて捜査をする段階では一切考慮されません。

コトが起こる前に弁護士を選任して相談すること、刑事事件に強い弁護士をつけておくことです。
‘ほざいてる’などと甘いことを言っている場合ではないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

13日、さっそく弁護士さんと相談し、作戦を立てました。
#1の方へのお礼の通りです。
弁護士さんはヤメ検で刑事事件に強く、その事務所は相当名のある強力なところなので、任せることにしました。

今、次のメールの着信を楽しみに待っています。

お礼日時:2010/10/15 23:34

私は相談者が質問してきて其れが少しでも優位に立てる方法を知りたいというものなら例え悪い事をした人でもその人の側に立った方法を考えます、つまり貴方の奥さんが書かれている状況で少しでも自分が優位に立てる方法を聞いてこられたとすれば住居不法侵入・暴力・脅迫などできる限りのネタを挙げて抗戦しますね、貴方に払わなければならない額をできるだけ押さえる方法としてね。


つまり貴方達は自力救済という法律では禁止されている間違った手段を使ったわけです。
放っておくと提訴されて負けるかも知れませんね。
貴方達に勝てる要素は低いです、相手の狙いは金額の相殺ですからできる限り正論で戦い少しでも多く取れるようがんばるしかないと思います。
失敗しましたね、殆ど負ける要素のなかったものを下手をすれば逆に取られますよ。
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。

弁護士さんと相談しました。#1の方へのお礼に書きましたが、相手が告訴する要件はなく、逆に、告訴事前通告で墓穴を掘ったようです。
恐喝です。
公判になれば、相手男性は失職となりますので、勝ち目のない戦いに食を掛けるのかどうか。

見てみたいものです。

お礼日時:2010/10/15 23:16

NO7です


続きますが、回答に中には「心配ない」との回答も多々ありますが、相手が「弁護士」を選任して「検察庁への告訴」をすれば「事件」としての捜査指示がされます。

それと「恐喝罪・恐喝未遂罪」も成立する可能性があります。

間違った行動
1:友人の助成
2:強行に侵入した
3:相手の自由を奪った
4:暴力行為があった・(傷害罪も視野にはいります)
上記が、全て「刑事事件」となる内容で、過去にも告訴されて「実刑」となった事案も多々あります。
刑事事件・民事事件は関係ありませんから、相談者が「被疑者主犯」となる可能性がかなり濃厚な状態でしょう。

本来は「不倫」の証明をして「慰謝料請求」を裁判でするのが「法治国家」での正当な行為となります。
相談者の行為は「私」の行為であり、「内容が不法行為」ですから、早急に弁護士を選任して「示談」してください。
これは「親告罪」ではありませんから「司法警察員」が認知すれば「取り下げ」はできませんから、事件は当事者の意思に関係なく進行していきます。
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この回答へのお礼

再度のご回答ございます。
今回のことは、刑事も民事も無理筋で、逆に告訴の事前通告の恐喝が警察の興味の対象になるかもしれないとことです。
それより、公判を持てば不倫を会社に知られ、相手は失職になることに間もなく気付くと思いますので、その冒険を犯すこともないでしょう。

ありがとございました。

お礼日時:2010/10/15 23:10

状況的には、相談者さんの気持ちもよく判ります。


しかし
「裸同然の男を締め上げ、私は妻を部屋の中にたたき込みました。」
これが「暴行罪・逮捕監禁罪・住居侵入罪」に該当してきます。

これは、確かに相手の自宅で「不倫」をしているのを現行犯で捕まえるためとはいえ「許可」なく強引に侵入しており、居住者の≪自由≫を強制的に奪っていますから、刑事事件の範疇になります。

相談者の被害は「民事上」での問題ですが、相手にした行為は「刑事事件」になるないようです。
いくら「不倫とはいえ」相談者には「民間人」としての行動しかできませんから、「強行」な措置は違法行為となります。

相手が「慰謝料請求」をしても、不倫での慰謝料と「相殺」となりますが、刑事告訴をされれば相談者がかなり不利な状況になります。
相手を「馬鹿呼ばわり」するまえに、相談者の刑事事件の方を解決しないと「告訴」されれば逮捕されます。
また「友人」の助っ人を強行に侵入させていますから、其の友人も「共同正犯」として刑事事件の被疑者となります。

(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(逮捕及び監禁)
第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

上記が法条文ですが、これが全て関係してきます。
また「暴力行為」があり、その行為によって「傷害罪」となれば、友人も「現場助成」として更に重たくなります。

(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(現場助勢)
第二百六条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

もし、相手が「刑事告訴」をすればこれはかなりきつい内容になると「覚悟」してください。
日本では、いくら相手が不法行為をしても、其の被害者が「私制裁」をすることは許されてはいませんから、それとは別に「刑事処罰」はされます。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご指摘をいただきありがとうございます。

13日、弁護士さんに相談しました。
その結果、#1の方へのお礼にあるようなことで、単に配偶者の身柄保護義務を夫が果たしただけのことと、そのような緊急時に相手の部屋に入ることは通常の家宅侵入に当たらない。特に男女関係の場合、警察も裁判所も相手にしないとのことでした。

ご親切にご指摘してきただき、ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/15 23:02

 まあ、相手が訴えても事情が事情だから、裁判所が取り上げるとは思いません。



ただ、女の目線から見ると何てことしたのかなと不思議です。例えば、あなたが同じことをしていて、いきなり親までつれて踏み込まれたら、どうでしょう?誰もが立ち直れないでしょ?

 まずは、人頼みをしないで自分で解決すべきだったのではないですか?一人でも出来たことですよね?

依存心が強かったり、自分勝手だったり、奥さんが浮気に走る原因があったのでは?

 男女のことで、片方が100%悪いなんてありませんよ。
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この回答へのお礼

有難うございます。
私は一気に片付けた方ので、義父母を同席させ、逃げ場を立ったわけです。
後で聞けば、結婚する前からの関係なので、100%元馬鹿妻が悪いでしょね。
願わくば、子供が私の子であることを祈ります。

お礼日時:2010/10/15 22:55

人妻との不倫は、不法行為になりますから


貴方が相手の男に損害賠償(慰謝料)
を請求できますよ。

出るところに出れば、貴方が有利になると
思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。
弁護士さんに相談したら、ご指摘のように私に有利だから、当面はほっておくことにしました。

お礼日時:2010/10/15 22:51

<訴える>と言うのならば、<慰謝料>請求するぞ!子供にこれ以上惨めな母親の姿を見せたいのか!両親にバカな娘の恥の上塗りを見せたいのか!<恥を知れ!!!>と、言い放ってやりましょう。



貴方が<毅然>とした態度でなければ、自分たちの事を棚に上げて、つけ込んできますよ。

勝手にほざいてろ!!!と言い放ち、ほっておきましょう。

<負け犬の遠吠え>も、最近は厚かましくなってきたようです…。

娘さんとの生活、頑張ってくださいね!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
拝読していてすっきりしました。

#1の方へのお礼のようになりました。
もう、彼らが手出しできない準備はしました。

娘へのお心遣い有難うございました。
頑張ります。

お礼日時:2010/10/15 22:47

この手の問題は相手が内容証明を送ってきた段階で対処を取るべきで、それまでは様子を見たほうがいいかもしれません。



元つれあいは自分の両親の前で恥をかかされた事と、娘の親権を取り返すため、間男の方は恥をかかされた恨みからでしょう。

ただ、相手も感情的になっているでしょうから内容証明を送られる前に、市役所で無料の弁護士相談などやっていますので、無料相談日にご相談なさるといいかもしれません。

もしくはお仕事で付き合いのある弁護士、会社で使っている弁護士などに相談されてもいいかもしれません。

気になるようでしたら明日朝にでも下記にご連絡して御相談してみてください。
http://www.houterasu.or.jp/
法テラス(電話相談出来ます。0570-078374(法的トラブル)0570-079714(犯罪被害)
受付時間は平日の9:00~21:00、土曜日の9:00から17:00(日曜祝祭日・年末年始休業)
利用料金0円。通話料金3分8.5円)
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この回答へのお礼

有難うございます。
さっそく弁護士さんに相談したところ、ご指摘の方向で行くことになりました。
#1の方へのお礼の通りのしました。

ご親切におお教えいただき、有難うございました。
助かりました。

お礼日時:2010/10/15 22:44

>妻と馬鹿男が私を家宅侵入と恐喝、実親に修羅場を見せに連れてきたので名誉棄損で訴えるとほざいています。



メールなら消さずに、電話なら録音しておけば、逆に脅迫で被害届を出せます。
相手も余計なこと言って脅さずにさっさと行動しなきゃねえ。
民事提訴されたなら被害届を出せば取り下げるでしょう。
質問者さんの行動は、そうしなければ尻尾をつかめなかったので警察は不問でしょう。
警察もやっていることですし^^;
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ご指摘の通りに行きそうです。

弁護士さんに相談して、#の方へのお礼のような対応となりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/15 22:41

放っておけば良いでしょう。


どうせ口だけでしょうし。
刑事事件にするのはまず無理。警察もそんな戯言に付き合うほど暇じゃない。

民事で提訴するのは自由ですので、もし裁判所から送達が届いたら無視しないようにしましょう。
その場合は法廷で完膚なきまでに叩きのめせば良いのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなって申し訳ありません。

質問の翌日、弁護士と相談しましたところご指摘と同じ内容も含め、次のような話しでした。
1.妻を取り戻すために、男の部屋に踏み込んだことは、単なる第3者の侵入とは異なり、違法性を指摘できない。
2.妻の保護義務のある夫が男から妻を解放するために男を締め上げたことは妻の身柄確保の上で緊急性処置として違法性を問えない。
3.男性に加害もせず、家屋等の損害もなく、訴訟の対象がない。
4.名誉棄損の要件は構成できない。
5.警察の対応は、ご指摘の通り、私の住む大都市では傷害や損害のない男女をめぐる争いについては関与することはない。
と言うことで、放置することにしました。
更に、同じような連絡が来たら、
○訴えるのにこちらの同意を必要としないのに、こちらに2度も伝えるのは、恐喝の恐れがあること
○係争になれば、2人の不倫の事実と修羅場の事実を法廷で説明せざるを得ないこと(既に相手の勤め先について調査し、会社に知られれば解雇は必死です)
と相手に言って様子を見ようと言うことになりました。

いずれにしても、素人の考えそうなことだと笑っていました。

お礼日時:2010/10/15 22:39

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