プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社の会長を告発したいと考えています。
私の会社の会長は3人の役員に何個もの個人名義の口座を作らせて「すべて会社で管理するから」と言って自分の物のように使用しています。何に使っているかというと現在の会社のほかに2社会社(ほとんど機能していない会社)をつくり3人を各会社の役員にし役員報酬として毎月口座に数百万のお金を流しすべて会長が各役員になりすまし使っています。キャッシュカードもすべて社長が持っているので湯水のごとくお金を使っています。また、その3人の役員は今まで一度も役員報酬をもらったことがありません。社長は普段からとても傲慢な人で色々なところでトラブルになっていて何かあるたびに弁護士に相談してきりぬけているようです。
ちなみに機能していない2社との仕事のやり取りがあたかもあったように装うため架空人物の名前で契約書を何枚も社員に書かせています。社長はどのような罪になるのでしょうか?なんとなく悪いことをしているのはわかるのですがどのような罪になるのかわかりません。教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

他人の口座の不正使用と脱税でしょうかね。


背任罪にもあたる気がします。
地検に証拠を添えて告発だけして、立証は地検に
任せた方が良いでしょう。
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冷静になって法的にどうなのかを考えてみましょう。



会社の株主は誰なんでしょう。
その会長が100%の株主なら「湯水のごとくお金を」使っても自分のお金ですから問題はありません。
税的にどうなのかは、決算書を見なければ判断出来ません。

役員の報酬や口座の件は、会長とその役員がどういう契約内容なのかが問題です。
役員が会長に借金をしていて、その返済のため、という言い訳をされると変な疑いは晴れます。


>機能していない2社との仕事のやり取りがあたかもあったように装うため
>架空人物の名前で契約書を何枚も社員に書かせています。

これは脱税と言えますが、決算時に確定されます。

こういう告発が実は一番難しいんです。
自分も経験済みですが、税務署に告発しても実際に動いてくれたのは4年後でした。
時効が5年だからかどうかは知りませんが、忘れた頃に動いてくれます。

それから税務署はあくまで「税金」を取るためだけに動きます。
脱税が1億を超えて悪質な場合のみ法的に告発されます。

なお、経済的事件は警察はほとんど動きません。詐欺以外では・・

なぜなら決算時に正しく処理されていれば問題にはならないからです。
そういうことを税務署を差し置いて警察が動くことはありません。

そういうことをよく考えて、告発するときは証拠を揃えて、
どこに何をすればよいかを間違えないように頑張って下さい。
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所得があるのに、所得税を払っていないので、脱税。


会社の経理の不適切で、粉飾決算をしていますね。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%89%E9%A3%BE% …
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少し調べてみました。



今回の口座は架空口座ですよね。口座を本人が作っていたとすれば違法なようです。
申請書に虚偽の氏名・住所などを記載すれば私文書偽造罪。10年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。社会保険証や免許証を偽造すれば、今度は、公文書偽造罪で1年以上、10年以下の懲役となります。

架空口座は買っただけなら現在の法律では違法行為にはならないようです。
社員の同意を得ている時点で買ってもいないので口座自体は犯罪にはならないかもしれません。


その口座はようするに脱税に使われているわけですよね?
脱税の事実があるなら立派な犯罪です。
そうしたら税務署に情報としてメールでも文書でも報告すれば調査が入ると思います。
脱税の最長刑は懲役10年です。
1億円ぐらいなら2年ぐらいぶち込めればいいですね。

もし犯罪組織にかかわっていてマネーロンダリングをしているとすれば論外でもっと罪になると思います。

応援してます。がんばってつぶして下さい。
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