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正当防衛?
殺すと言われ、殺されると身の危険を感じ、相手には素手では絶対に勝ち目がないため、警棒などの武器を用意し、大怪我をさせた場合、どのくらいの犯罪ですか?それとも正当防衛に当たりますか?

A 回答 (8件)

昔判例から言われた評価は、日本では本当に死ぬ寸前(死に至るような傷を受ける)でないと正当防衛は認められないそうです。


如何にも勉強だけの坊ちゃん判事が考えそうなことですが、これが平和ボケ日本の正義の実情です。
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まず、先に相手によって怪我することが必要でしょう。


適当に殴られて骨折してください。
相手が所持している武器以上の凶器は使わないで
(できれば、素手)反撃しましょう。

そうすれば、正当防衛を認められる可能性は高くなります。
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アメリカなどの銃社会では正当防衛が適用される場合が多いですが


日本の場合は正当防衛での加害はほとんど適用されません。

日本では銃は勿論、刀などの即、命を奪える物の所持は認められていないので
何か起こった時は「逃げる」という手段を取る事が必須とされ
反撃&加害は基本的に認められていません。
※ 相手がその様な物の違法所持をしており、即命を奪われる危険性が高い場合は
相手の命を奪わない程度の抵抗は正当防衛になる場合もありますが
反撃の必要性がどのくらいあったか、反撃以外に被害を受けないようにどんな手段を取ったか、
本当に逃げる事は出来なかったか、という部分が重要になります。

したがって、質問者の場合は細かい事情が書かれていないので状況が特定できませんが
書かれてある内容だけで想定すると、過剰防衛(傷害罪)
という犯罪になる可能性が非常に高くなります。

大怪我をさせたというのがどのくらいの怪我なのかで
悪質性が判断されるので正確なものは解りませんが
基本的には傷害罪として50万以下の罰金、もしくは15年以下の懲役刑が適用され
過剰防衛という事でその刑が減刑され適用されると思われます。

1対1の喧嘩などで相手を殺してしまった場合、
ほとんどの人はその様な「正当防衛」を主張する事となってしまいますし
日本でその様な正当防衛が認められれば
証人が居ない2人だけの密室で行なわれた殺人はみんな正当防衛で無罪になってしまいます。

日本では逃げる事が最優先課題とされ、基本的に反撃は認められず
もし反撃する必要があった際も、「最小限」が問われるので
相手を大怪我させられる余裕があるなら逃げなさい!という事になります。

すべては裁判での判断になる問題ですが
基本は相手を殴れば傷害罪などが適用され、
状況によって正当防衛やら過剰防衛が加わって刑が減刑されるだけ、
という把握をしてください。

相手の大怪我が重ければそれだけ罪は重くなりますし
死んでしまえば殺人罪が適用された上で減刑処置がなされるだけなので
正当防衛を盾に無罪で逃げる事は難しいという事を把握した上で
もし、反撃が必要だとなった際は多少の罪は被るつもりで行なう必要があります。

情状酌量という減刑処置もあるので、後は誰が見ても仕方が無かった・・・
という状況だったかどうかで判断が下されます。
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>警棒などの武器を用意


用意するということは、あなたには殺意があるために事前準備したということをみなされます。

正当防衛の場合、相手が襲い掛かってきて、そこらにあった石で打ち据えたあげく相手が死んだか怪我した。
たまたま襲われたところが工事現場で、鉄パイプが落ちており攻撃してきた相手に対して威嚇のため拾って振り回したら相手に当たって怪我した。死んだ

のような、自分では武器になるようなものを準備していなくて、現場にあったものを使って
身を守ったのならともかく、警棒は人や物を攻撃する目的に作られた武器なので、それを認知していて
所持していたのなら、あなたのほうが「殺意を持って準備していた」ことになり正当防衛ではありません。 殺すといわれたことでも裁判で9:1であなたの負けになります。

せいぜい
相手が殺すといった。 電話でお前を殺しに行くといわれ 金属バットもって家に来た
あなたは警察に連絡、鍵を閉めた、相手がバットで窓を叩き壊して侵入
あなたは台所にいて、相手とかち合い バットを振り上げられたので 包丁で無我夢中で刺した

これなら情緒酌量もあり、執行猶予が付くか正当防衛になります。
ここまでして「殺意はなかった」ってのは通りません。ニュースの笑い話になるだけです。
その後の裁判結果については被害者の保護のため報道されることもないでしょう。
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大雑把にいうと、刑法上の正当防衛が成立するには


1.急迫不正の侵害に対して
2.自己または他人の権利を防衛するため
3.やむを得ずした行為
であることが必要。

殺すと言われただけでは、急迫不正の侵害がないので、1要件を満たさず、正当防衛は成立しない。
予め侵害を予期し、警棒などの武器を用意していた場合も、急迫性要件を満たさないと言われているので、この場合も1要件を満たさない(2要件を満たさないとの見解もあり。)。
ここまでが前提。

おそらく質問の趣旨は、素手の相手に対して凶器を持って反撃しても正当防衛足りうるかということだろうと思います。
これは3要件に関する問題です。
つまり、攻撃に対して反撃が「やむを得ず」といえるか否か。
この点、判例上も「武器対等の原則」がとられていると考えられています。
が、武器対等というのは、素手に対しては素手、ナイフに対してはナイフというように硬直したものではありません。

攻撃者は若くて屈強な男性、被害者が老齢の女性だった場合など、
素手対素手が「武器対等」と言えないのは明らかです。

すなわち、「武器対等」といえるか否かの判断は、価値判断ですから、
警棒対素手が3要件を満たすかは、他の様々な要素を総合的に判断するしかないので、
ご質問に対しては、当たることもあるし、当たらないこともあるとしか答えられません。
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相手が、貴方に対して危害を加えようとしている時に、


相手が素手の場合には過剰防衛になり、「障害」又は「暴行」と
なりえます。

怪我の程度で科料判断が変わる時がありますが、
大抵は「暴行傷害」か「傷害未遂」のどちらかになりますが、
「大怪我」と言う条件では、最大としては「殺人未遂」と言う判断も
ありえると思います。

但し、相手が棒又は殺傷できる刃物を所持していた場合には、
過剰と言う判断でも「傷害」までの判断が妥当だと思えます。
補足、相手が格闘技の経験や修練実績などがある場合には、凶器を
有していると判断されるので、大怪我をさせても傷害と言う判断だと
思えます。

後は、細かい経緯や状況でも判断は変わりますが、大まかな範囲としては
凶器を有しているか? 有していないかでの判断が重要と思えます。
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警棒を所持するより、スタンガンの方が現実的に護身に有効かと思います。



相手に負わせたケガが、正当防衛、過剰防衛、傷害のいずれによるものであったかは
あなたが防衛しなければ受けた(であろう)傷害内容によりますから、
現時点では何も判断できません。
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殺すといわれただけなら正当防衛は不成立。



どれぐらい身の危険を感じたのか?
相手に殺されることが誰が見ても明らかな場合は別。

武器を用意して怪我をさせた場合は
傷害、殺人未遂になるケースもある。

どちらにしても、相手が手を出してないなら正当防衛にはならない。

この回答への補足

回答ありがとうございます
相手には手を出されている場合どうでしょうか?

補足日時:2010/10/15 09:48
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