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警察の交通違反の取り締まり活動を、違反者が出ないように予め通行車両に忠告した場合。
罪に問われることはあるのでしょうか?

というのも、友人の運転で何度も通っている道を通ろうとしたところ。
時間帯進入禁止(7時~9時)に違反したということで、進入禁止区域の入り口から見えないところに隠れていた警察に捕まってしまいました。

違反したのは私ではなく友人ですし、取締りの現場にいるなんて初めてなので、周囲を見物していたのですが。

どうやら警察は違反者が多く居ると予想したのか10人近くは警察官がいました。
やり口が汚いと抗議する友人に対して「死亡事故も起きていますし」とかなんとか事故防止のための取締りをアピールする警察官。

しかし、10人も使って隠れて違反するのを待ち構えているよりも。
警察官1人が注意を促すプラカードか何かをもって警戒した方が、ずっと事故(あるいは違反)防止になると思うし。経費の削減になると納税者としては思うわけですよ。
規制されている時間はたったの2時間だから、大変で実行不可能なんてこともないでしょう。

そこで、警察が隠れている所の手前で。
「交通標識に注目してください、この先で取締りが行われています」
とか掲示した場合。
警察に叱られるような理由があるのかを知りたいのです。

A 回答 (3件)

>警察官1人が注意を促すプラカードか何かをもって警戒した方が、ずっと事故(あるいは違反)防止になると思うし。



その日のその場所だけ事故を防ぐならそうだろうね。

けどそいつは翌日にはまた違反をするだろう。
違う所でも違反をするだろう。


一度捕まればその場所だけじゃなく「また警官がいるかもしれない」という心理が働く。
だからその場所に限らず当分の間は違反しないようにする。


警察がやるべきなのは「その場所だけ事故を防ぐこと」じゃないわけよ。

その場所で取り締まることによってあらゆる場所での事故を防ぐことが目的。

だから罰を与えるのが一番効果が高い。


>「交通標識に注目してください、この先で取締りが行われています」

何も問題無し。むしろ事故防止に役立つし良いこと。

ただ、広告物扱いになるから私有地ならいいけど路上に掲示したら違法行為。
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この回答へのお礼

なるほど。捕まった人については、おっしゃる通りです。

しかし、一時的な効果という事では、私の考えと同じではないでしょうか。
警察の取り締まりも永遠にそこで行っているわけではないですし。
私も何時もそこに居るわけにもいきません。
私の行動は罰を与えるものではないですから、薬とはなりえないでしょう。
一方で警察が苦い薬を飲ませても、そのうち忘れるかもしれない。

私としては警察がその職務を果たす傍らで、別の方法をとることにします。

広告物に関する規則を調べてみることにします。
どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/17 02:31

時間帯で規制されている場所はそこだけではないです。


全国の時間帯規制の場所に警察官を立たせるような人員はいません。
実行不可能です。

掲示するのはかまいませんが、例えば道路に看板を設置する場合には、道路使用許可が必要で、これは警察に申請するので、まず許可が降りないでしょう。
私有地やその他の場合は土地の管理者に許可を貰えば問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

>全国の時間帯規制の場所に警察官を立たせるような人員はいません
10人を同じ場所に派遣しておいて?
もちろん全部を警戒するのは不可能だというのは承知しております。

お礼日時:2010/10/17 17:29

>とか掲示した場合。


特に問題ないです。交通取り締まりは警察のHPにも開示されてますからね。まめにHPをチェックしておけば安心して法定速度で走れますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/17 02:45

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