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最終口頭弁論、当日9時に相手方当事者にFAXで準備書面を送り


午後からの陳述で、陳述させて貰えるのでしょうか?
(実務上そのような事はよくある、とも聞きますので)

A 回答 (1件)

当日9時に送付しなければならないような緊急性と必要性がある場合ならば、


陳述が認められることもあるのではないかと思います。

すなわち、最終口頭弁論期日の場合、特に緊急性も必要性もない主張であれば、
新期日を指定して審理するのは時間の無駄ですし、相手方にも酷なので、
当該主張は時機に後れたものとして却下するなどの措置になるでしょう。

逆に、新期日を指定しても審理する必要性が高いような事情が急に生じ、
その点を審理しなければ妥当な判決が下せない場合や、
改めて新期日を指定するまでもなく、最終口頭弁論期日で内容を見て、
簡単に判断を下せるような主張であれば、
陳述を認めることもあるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。

為になります。

お礼日時:2010/10/17 13:22

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