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社会保険について教えてください。 毎月の給料から、健康保険料と、厚生年金は引かれていますが、会社が、保険料の滞納をした場合、社員に影響は出ますか? たとえば、保険証が使えなくなる、年金の未納期間が発生するなどの影響はありますか?

A 回答 (2件)

1番様のご解答に対して補足いたします。



厚生年金に関しての解説が御座いましたが、行政は過去の年金問題を反省して、現時点では次のようになります。
・厚生年金の被保険者期間中に会社が滞納した場合
 ⇒元々、保険料の徴収義務と納付義務は会社側にあるので、
 被保険者の年金加入記録は「納付」扱い。
  尚、滞納等が酷い企業は法の定めにより厚生労働大臣が企業名を公表する。
・厚生年金の標準報酬月額が、本来よりも低く届けられていた場合
 ⇒給料明細書等を持参の上、年金事務所(旧 社会保険事務所)に
 申し出る事で記録を訂正。
 ⇒書類不備等で記録訂正がなされなかった場合には「第3者委員会」への申し立てが可能。

尚、平成20年に「年金特別便」が全国民に郵送され、平成21年度からは厚生年金の被保険者に対して「ねんきん定期便」が毎年誕生月に発送される様になりました。これにより、公的年金の被保険者は年金記録の間違いが有るかどうかを自己チェックできます。
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会社が保険料を未納した場合何度か督促状が会社宛てに来ます。


それでも会社が支払わなかった場合は、社会保険が停止される事があります。

厚生年金も同じです。
会社がこっそり払っていなかったというのが現在の年金問題の一端になっています。
会社を辞めて数十年経っていて確認しようにももう倒産していて書類すら残っていないってパターンです。
これは、未納と判断されます。
但し、自分が払っていた証拠(給与明細など)があれば未納とはなりません。
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