No.4ベストアンサー
- 回答日時:
車の場合は、ディーラーの整備・点検で判明した不具合や、公道上で発生した車両事故の警察・消防の事故原因解析などでメーカに製造上の瑕疵担保責任がある場合にリコールが実施されます。
なお、リコールとは別に自主的なリコールで「サービスキヤンペーン」というメーカ独自の制度がありメーカー側でディーラーでの車検・点検時に無償点検修理として実施されます。
昔の法律ではメーカの自主判断が加わり『リコール隠し』など時々発生したものです。
「サービスキヤンペーン」に至っては、クレームされた顧客に対してのみ実施し、モデルチエンジ時に発表・実施するなどグレーゾーンの対応も横行しているのも見掛けます。
現在(平成6年7月)PL法が制定され、従来の法律では「被害者の訴える側が立証する負担が非常に重く、従来からメーカーの過失を立証することは難しい。」のでPL法が制定されたのです。
製品に欠陥が存在したときに、その欠陥が原因で使用者の生命、身体、もしくは財産に何らかの損害を及ぼした場合を言います。
*但し、製品そのものの機能不良(瑕疵)の場合は含まれない。
ここで言う欠陥とは、「当該製造物が有しべき安全性を欠いている」ことを言います。
回収(リコール)案内は各製造メーカのHPに案内が掲示されています。
下記などは特に有名なサイトで、他メーカではガス器具や扇風機などもリコール案内がされています。
http://panasonic.co.jp/
ご質問の「欠陥」とは安全性の問題でしょうか?機能不良の問題でしょうか?
家電製品の場合「発煙・発火」や「異常温度上昇・強度不足」など安全性の問題はリコールの対象になりますが、機能不良の場合修理対応です。
ただ、多数の同一不良や機能不良が多発した場合、全数対策部品交換や無償修理対応などを実施する場合があります。
下記の国民生活センターで、色々な商品テストや改善指導・回収命令などを行っています。
通報/相談窓口もあります。
製造物責任(PL)法 (平成6年7月1日施行)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%BD%E9%80%A0% …
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubut …
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
この回答への補足
詳しく教えていただきありがとうございます。
ご紹介のHPも参考にさせていただきます。
皆さんの情報を元に考えると、リコールは難しいですね。
当然精密機械なので気をつけないといけないのは当然ですが、落下と水没は過失なのでメーカーには問えないのは分かっています。もともと水濡れのセンサーの目的は保障を避けるためにあることも了解してますが、むき出しにしておくことでセンサーは極々少量の水分で発色をおこしますがその時点では故障はしていない。しかし、後にメーカーが保障する故障が発生した時点でセンサーの発色で保障逃れが出来る点は問題ではないでしょうか。ですから、せめてその疑いをもたれないように重要部品は直接水分がこないように蓋をしておくべきではないでしょうか。
故意にむき出しにしているとまでは言いませんが疑われても仕方ないようなやり方はいかがなものでしょうか?
No.8
- 回答日時:
ANo.4 です。
>むき出しにしておくことでセンサーは極々少量の水分で発色をおこしますがその時点では故障はしていない。しかし、後にメーカーが保障する故障が発生した時点でセンサーの発色で保障逃れが出来る点は問題ではないでしょうか。
実際の状態をみていないので、断言はできませんが、質問者さまの記載内容であれば明らかに問題です。
携帯電話にも水濡れ判定シールが本体内の電池BOX下に貼り付けており、携帯ショップでは最初に確認してから修理受付処理するのは定番の対応です。
>ですから、せめてその疑いをもたれないように重要部品は直接水分がこないように『蓋をしておく』べきではないでしょうか。
その提案はひとつの対策案ですね。実現性に問題がありますので、対策方法はメーカーに検討させて、その疑いをもたれない対応を要求されるべきですね。
先に紹介しました国民生活センターでは相談・通報の窓口があり、商品テストを実施して改善指導などに社会的発言力のある機関ですのでご相談されたらと思います。
注目商品のiphoneに関しての相談ですので、きっと希望はもっと別な良い方法が示されるのではないでしょうか?
全国の消費生活センター等
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
No.7
- 回答日時:
>の欠陥というのは誰がどのように判断するものなのでしょうか。
欠陥と言うのは、最初に決めたような機能を果たさないことを言います。
また、固有の故障ではなく、設計上の問題、材質上の問題から発生した、すべての物に発生する機能を果たさない構造上のミスなどです。
メーカーの技術者が判断する場合や裁判所によって判断される場合があります。
もしくは第三者機関が判断する場合もあります。
>耐久性とか水濡れ対策の不作為は欠陥の範囲にはならないのでしょうか?
完全防水であると書いておきながら防水でなければ欠陥になります。
「濡らさないでください。」と注意が書かれているものに対して、濡れて壊れたと言うのは、取り扱い上のミスであり、欠陥ではありません。
>iphoneに絞って考えた場合、欠陥の範囲は通信機能の欠陥に絞られるというわけですね。
>耐久性とか水濡れ対策の不作為は欠陥の範囲にはならないのでしょうか
取り扱い上の問題は、ユーザー側の問題であり、製品の欠陥ではありません。
水濡れ対策をしていないから、「濡らさない様に」と言う使用上の注意を行っているのです。「水に濡らしてはいけない」などの強制力のある文言を書く事はメーカーでは出来ません。
所有者である人が、壊すことを承知で水に入れる人の行動を法的に制限することは出来ませんので、使用上の注意として明示するしかないのです。
水濡れのことを言われていますので、その考えからいえば、逆に、水濡れに対してはJIS規格(日本工業規格)でも、防水等級と言うものが制定されています。
防水であると明示するときには、一緒にこのJISの何級に対応する防水等級なのかと言うのも明示されます。
濡らさないで下さいとなっている以上、取り扱い上で濡らしてはいけないのです。
ですので、残念ですがメーカーの責任を問うことは出来ません。
取扱説明書をよく読まれ、それの範囲を超えた使用をした場合は、メーカーは保障などはしません。
水濡れシールの位置などにも話をされているようですが、どこであっても、濡らしてはいけないのです。
そして、これら電話機は、メーカーの技術者(認定者)などで無ければケースを開ける事ができません。
これを行うと技術適合機種としての要件を満たさなくなりますので、違法無線機状態になってしまいます。
ショップなどにはそれらの技術者は配置していませんので、内部を確認するには基本的にメーカーに戻さなければなりません。
それからの判断では遅くなるでしょうから、すぐに見つけられる所に張られていると言うだけの話です。
ですので、その位置に水濡れ検地シールがあることも、何も問題にはなりません。
No.6
- 回答日時:
自動車以外のリーコルについては現在はあります。
法律ではガス器具のCO中毒死より消費生活用製品安全法が改正になり重大製品事故(死亡,大きな怪我、火災)
を生じた場合は速やかに関係官庁に報告し新聞やニュースで告知して製品を回収する処置を取らなければなりません。
中度の場合でも、回収,修理を実施しますがメーカのホームページや関係の店舗程度に告知する程度です。
それ以外の不具合の場合(怪我も火災もない)は、回収,修理は実施しますが、殆ど告知はしません。
最低限メーカのホ-ムページに掲載するのみです。
なお、重大製品事故や中度事故は、消費者庁に全て集約しております。
掲載は消費者庁や国民生活センタなどのホームページでも公開されております。
>特定のメーカーの特定の商品に欠陥があると感じたときにどのようにしたらリコールになるのでしょうか?
全ての企業が対象となります。
ただし、自動車業界は既にご存じのように国交省が実施しております。
でも、これらの法律や制度は企業の上げ足を取る道具ではありませんから、メーカへのクレームに使うことはできません。
それと、製品事故の70%は使用者の取り扱いミスであることが統計で分かってきておりますので、先ずは取扱説明書を必ず読んで使用方法を理解し、誤った使い方をしないようにしなければなりません。
No.5
- 回答日時:
>耐久性とか水濡れ対策の不作為は欠陥の範囲にはならないのでしょうか?
iPhoneの耐久性や水ぬれ対策が不作為であると判断される事例が思い浮かびませんが・・・
判断を行うのはメーカーになりますので、ここでは回答できません。
しかし、この事例を基にリコール対象になるなら現行販売されている機器の八割くらいがリコール対象ですね。
for ex:
耐久性 →
まず、落下は使用者の不作為です。
また、一般的動作時に破損が発生した事例は今のところ恒久的事例として存在していません。
一般的な電子機器と比べて、格段に耐久性が低いと判断される客観的データは見当たりませんでした。
水ぬれ →
これも、まず水ぬれを起こすのは使用者の不作為です。
また、以前質問者さんがされている「水ぬれマークの位置」ですが、機器ごとの設計差に収まる範疇です。
一般携帯でも外部に露出してるの沢山ありますが、リコール対象になったことはありません。
また、マークの位置が機器動作に影響を及ぼすとは考えられません。
上記二点とも、それをもとに使用者に生命の機器を与える事例ではないので、これをもとにしたリコールも考えにくいです。
耐久性であれば、一時期問題になった発火問題などが該当するかな。それくらいの事例じゃないとリコールになりません。
水ぬれに関しては、外部要因が大きいので機器欠陥とするには非常に難しい。
ありがとうございました。
確かに発火などの危険はありませんのでリコールは考えにくいですね。
メーカとしての保障に対しての考え方の違いということでうすね。
保障逃れと取られないような工夫をメーカーはお願いしたいです。
感謝
No.3
- 回答日時:
>たとえが自動車ですが、電気製品はどのようになりますか?
電気製品に関しては、リコールの制度と言うものはありません。
メーカーの自主回収や自主修理と言う事になります。
>その中でも私が商品の欠陥だと思っているのはアップル社のiphoneです。
どの様なことが欠陥だと言われているのかわかりませんが、iphoneであれば、電話機ですので、無線機としての要件として違法性が無ければ電話機としての欠陥にはなりません。
ちなみに無線機としての要件は、技術適合審査と言うもをを、準公的機関で受けており、その認定を取っていますので、その事に対してとなると、欠陥と言い様がないでしょう。
何に対して、欠陥と言われているのか具体的に書かないと、解答をする側にしても、抽象的な内容でしか書き様がなくなります。
ちなみに、この事ではないでしょうが、よく言われている持ち方による感度低下と言うのであれば、それは欠陥ではなく、使用方法の問題と言う形になります。
この回答への補足
早速の回答およびご指摘ありがとうございます。
一般的なリコールがまず分からなかったのと。
業界によって違いがあるのどかどうか分からなかったわけです。
自動車はリコールで電気製品ならナショナルのファンヒーターが自主回収の例ですね。
その欠陥というのは誰がどのように判断するものなのでしょうか。
例えば自社の技術者の判断からなのか消費者のクレームからなのか。
又、製品の不具合の頻度とか人体に対する影響力について何か法的に定めがあるのでしょうか。
iphoneに関してのみではなく広義の製品不良についてまずは知識を得たいと考えてました。
でiphoneに絞って考えた場合、欠陥の範囲は通信機能の欠陥に絞られるというわけですね。
耐久性とか水濡れ対策の不作為は欠陥の範囲にはならないのでしょうか?
業界(商品)によって違うことすら分からなかったものですみません。
No.2
- 回答日時:
法律上のリコール制度は自動車にしかなく、一般の家電品などにはありません。
その代わりに危険があればメーカーの責任で無償修理や交換が行われています。
>特定のメーカーの特定の商品に欠陥があると感じたときに
上記のように同一の家電製品全体について何かしろとメーカーに命じるような制度はありません。
それがその製品固有の問題なのか、それともあなたが持っている製品1つだけの問題かにもよります。つまりあなたの使い方や使用環境などとの関係が不具合の原因になる場合もあるからです。
そういった調査の結果、間違った使用法による不具合や、非常に限られた状況でしか再発せず、しかも不具合が人的被害をもたらすものでない場合は普通の修理として扱われることになります。
例えばビデオが動かない、パソコンがつかない、iPhoneの受信状況が悪い、といったものは全面的な無償交換などの対応にはなりません。
No.1
- 回答日時:
自動車の場合は、メーカーの製造した車両に不具合があり、車の大きさや安全性、灯火類などについて定めた道路運送車両法に抵触すると判断された場合に、
メーカーが国土交通省に届出をし、リコールとなります。
リコールとなった場合にはその車で走行することは法に抵触することになるので、修理をしないと車検も通りません。
法に抵触するといっても、修理に出す前に乗っていたからと言って取締りを受けたという話は聞きませんけど。
そのあたりは猶予処置なのですかね。
道路運送車両法には抵触しないが明らかな欠陥が判明した場合は、改善対策やサービスキャンペーンという無料修理を行います。
無料修理=リコールというイメージで使われることが多いですが、両者は区別して使われるものです。
この回答への補足
早速の情報ありがとうございます。
自動車の場合はメーカーがクレームを自社で分析して、法律に照らし合わせて
自発的に申請すると言うことでしょうか?
たとえが自動車ですが、電気製品はどのようになりますか?
その中でも私が商品の欠陥だと思っているのはアップル社のiphoneです。
よろしくお願いいたします。
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