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時期はずれな質問ですみません。

30才代の夫婦のみの世帯(私は専業主婦)です。平成13年3月に新築マンションに入居しました。

平成14年2月に申告し、3月に232,800円返ってきました。この額は、平成13年中に支払った所得税の全額です。
平成14年の年末調整では、263,935円の還付(っていうのでしょうか?)があり、結局、所得税は年間2,800円支払ったことになっています。

てっきり、0円になるのかと思っていましたので、12月に税務署に問い合わせをしました。間違えてるとかではなくて、理由を聞きたかっただけです。担当のかたは、とても親切に説明して下さり、その時は、よ~く理解したつもりだったのですが、今となってはさっぱり???です。

『お二人の世帯で、そんなにたくさん所得税をお支払い頂いていると、これからも3,000円ぐらいアシがでますよ』とか『特別減税があり、計算の順序が』などというフレーズだけは覚えているのですが。。。
どうぞ、わかりやすく教えて下さい。
3,000万円のローンを組みましたので、まだほとんど、残ったままです。。。

A 回答 (2件)

住宅ローン減税は借入残高の1%で、年末調整で処理する場合は、既に納付している所得税(源泉税)の範囲内で還付されます。


ただし、所得税には定率減税が20%有り、計算された所得税から更に20%減税されます。
従って、住宅ローン減税も、定率減税分だけけ少なくなります。

ローン残高が3000万円の場合、住宅ローン減税は300.000×80%になり、240.000円です。
それ以外の年末調整の還付金と合わせて、263,935円が還付され、年税額が2800円になったわけです。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=219735
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
なんとなく、思い出しました。「定率減税」だったんですね。ありがとうございました。

もし、2年目も年末調整を受けずに、1年目と同様に確定申告すれば(できるのかどうか、わかりませんが)、全額返ってきたのですか?
決して2,800円を取り戻そう!などと思っているわけではありません☆
また質問になってしまい、ごめんなさい。

お礼日時:2003/08/14 17:56

#1の追加です。



年末調整でも確定申告でも所得税の税額には変わりがありませんので、確定申告をしても還付額に違いはありません。
ただし、年末調整では申請が出来ない医療費控除がある場合は、確定申告をすると還付金が増えます。

このように確定申告をすると税金が戻る場合は、5年まで遡って確定申告が出来ます。
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この回答へのお礼

何度も、すみません。
我が家の、平成13年分と、平成14年分の所得とローン残高の違いにようやく気がつきました。

確定申告書でいうと、平成13年分は、
22番が 291,100
24番が 296,400
だから、28番が 0 となっていたのに対して、平成14年分は、
22番が 294,600
24番が 291,000
だから、28番が 3,600 になる。

結局、平成13年分の所得税は0だけど、平成14年分の所得税は0にならない(2,800円でした)。ってことですね?わかりにくい文章だと思いますが、私なりには、精一杯です。。。

あ~! 本当にすっきりしました。
超初心者に、何度も回答をいただき、本当にありがとうございました!

お礼日時:2003/08/16 15:12

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