外国人です。所得税申告、確定申告、24区住民税、保険について
2009年3月に東京にきました。今もすんでいます。外国人の男で、日本人の方と2009年6月結婚しました。仕事は家のなかでフリーデザイナーです。アメリカから仕事をインターネットでもらいますからデザインの仕事をしています。2009年はアメリカの会社からアメリカの銀行に、報酬を振込んでもらいました。2009年は85万円位でした。
昨年、確定申告をしませんでした。急に税金をはらうことが必要だとおもいます。質問ですのでわかる方はたすけてください。
(1)所得と収入はどうちがいますか。
(2)所得税をはらうとき、税務署にだす資料はなにかひつようですか。
(3)所得税で税金がかからない金額はいくらまでですか。
(4)デザイナーですからプリンターとかインクを買いました。経費になりますか。
(5)家で仕事をしています。アパートの家賃は経費になりますか。
(6)アメリカとインタネットで仕事をしています。インターネット接続の金額は経費になりますか。
(7)展示会への作品依頼があり、印刷をしました。印刷代金は経費になりますか。
(8)所得税を2009年にはらわなかったです。罰金はありますか。
(9)住民税もはらっていません。住民税もはらいたいですがどうしたらいいですか。
(10)健康保険は妻の扶養にはいっています。だいじょうぶでしょうか。
たくさんしつもんしてすみません。助けてください。お願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
直接の回答でなくて恐縮ですが、お近くの青色申告会に行かれることをおすすめします。
青色申告会というのはアメリカのH&R Blockとほぼ同じです。ご質問の答えは全て引き出してもらえるでしょう。会費は年間36,000円かかりますが、会費は経費になります。青色申告会では個人事業に於ける税金に関する質問には全部答えてもらえますし、思いがけないところで気づかなかった節税ができたりします。私も都内で自営業をやっておりますが、なにせ会計がわからんものですから青色申告会なしには事業ができないほどです。
No.1
- 回答日時:
(1)所得と収入はどうちがいますか。
「収入」はもらった金額、「所得」は収入から必要経費を引いた実利益。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・あなたはこちら
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
(2)所得税をはらうとき、税務署にだす資料はなにかひつようですか。
『確定申告書 B』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
のみ。
(3)所得税で税金がかからない金額はいくらまでですか。
「所得」が「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
の額の合計額を 2,000円以上上回らない範囲。
(4)デザイナーですからプリンターとかインクを買いました。経費になりますか。
実際に事業に使用する分は問題ありません。
ただ、私用にも使用するなら、事業用分だけを抜き出す必用があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
また、そのプリンタが 10万円以上するものなら「減価償却」の対象になり、取得年に一括して経費になるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
(5)家で仕事をしています。アパートの家賃は経費になりますか。
部屋面積と仕事時間など考慮した合理的な方法で按分すれば「地代家賃」として経費になります。
(6)アメリカとインタネットで仕事をしています。インターネット接続の金額は経費になりますか。
実際に事業に使用する分は問題ありません。
(7)展示会への作品依頼があり、印刷をしました。印刷代金は経費になりますか。
実際に事業に使用する分は問題ありません。
(8)所得税を2009年にはらわなかったです。罰金はありますか。
利息としての「延滞税」、ペナルティとしての「無申告加算税」があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
(9)住民税もはらっていません。住民税もはらいたいですがどうしたらいいですか。
確定申告をすれば、あとはだまっていてもそのうちに納付通知書が送られてきます。
(10)健康保険は妻の扶養にはいっています。だいじょうぶでしょうか。
それは税金とは関係ありません。
妻の会社がそれで良いというなら良いです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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