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公道と私道の定義について教えてください。

・公道→地図に載っている道路
・私道→地図に載っていない道路

上記の様な捉え方でいいですか?

オフ車のレーサー仕様を手に入れたので、広めの田んぼのあぜ道や河川敷で遊びたいと考えています。
法律上問題ありますか?

A 回答 (10件)

  みなさんのお答えでOKです が、しかし入ってこれない場所とわ?



  それはフェンス バリケード 大手会社の守衛がいるような場所を言います

  そのようなところを私有地と呼び、交通事故があれど、社員の通報あれど、

   ポリコー入って来れないです、ま殺人とかは所有者が許すけどね

   私有地はつまりパラダイスなんです ウチの会社もそう 無免許

   原付ドカヘル当たり前、まそのあたり節度は公道よりありますよ

   言ってみれば半治外法権なとこが多いですよ、まあ作業員としちゃ

   講習の練習出来ますから有意義な場所です

   夜中は無免一発ライダーが食事中に50台は集合、しかも教官???Wまでいる

   まあ、何はともあれポリコーが守衛を突破アニンポッシブルは見てて笑えますぞ

   なんたって(国家権力だぞ、ガサ状=逮捕状とか 持って来てるんだぞ、とわめきたおして

   守衛におもちゃにされるのはいやいや 大笑いストレス半年来ないって感じですな
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道路交通法での解釈は、自由に人や車が出入りできる構造である以上は公道とみなされます。



ゆえに、私有地であっても柵等が無い状態の田んぼは公道です。
河川敷も国や都道府県、市区町村等で管理している私有地、国有地となりますが、自由に人や車が出入りできる構造になっている場合は、公道です。

たとえ、自分の所有する庭でも、人が自由に出入りできる構造であれば、交通法上は公道です。
完全に柵などで囲ってください。


人や車が出入りできない完全に隔離された場所でなければ、ナンバー登録していない車両を走らせることは不可能です。
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公道は、誰でも使える場所。


私道は自分専用。と考えれば分かり易いかと思います。
誰でも入れるから私有地であっても走行できない。ことはないです。
逆に私有地に勝手に入れば、不法侵入ですから。
ですから自分の田畑や、山があれば、そこで走らすのは可能です。
法律上も問題ありません。
ただ、これが他人の田んぼなどを勝手に走るのは違法です。
(許可を取れば問題ありません)
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もし、その車両がナンバーがつかないものであれば、排気量によっては無車検となり、自賠責保険がかけてないでしょうから、あわせて無保険車となり、他人が通行できる場所であれば公道私道問わずに無保険車運行と無車検車運行で現行犯逮捕となるでしょう。


たしか、この違反は重複して罰せられるはずで、刑罰も罰金も、かなり重かったはずです。
(無車検で6ヶ月以内もしくは30万、無保険で1年以内もしくは60万…位だったような)

それらの車両を運転して良い場所は、他人が不用意に立ち入れない場所となっています。
(私有地の駐車場でも、不特定の人間が往来できる状況であると道路交通法が適応されることについては、すでに述べられていますよね。)

探せば、レンタルサーキットは結構あります。
もちろん、そこまではトランスポーターを使用するか、ナンバー取得可能な安全基準を満たした装置を装着していないとなりません。
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レーサーは読んで字のごとくレース用なので、基本的にはレース場で


乗る事を前提にしたものです。しかし、レースを趣味としている人は
練習もすべてレース場でやっている訳ではありません。
 その様な方々が練習する為の練習場(河川敷等もあり)があちこち
にありますので、その様な場所で乗るしかないでしょうね。
 いくら自分の私道でも近所に騒音をまき散らすようでは、
道徳的に乗る事はできません。
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下手な考え休むに似たり。


日本でオフ車のレーサー仕様を乗りまわせるのは、専用のコースしかありません。
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>・公道→地図に載っている道路


>・私道→地図に載っていない道路
>上記の様な捉え方でいいですか?

違います。他の方も書かれていますが、地図に載っているかどうかは関係有りません。

「公道」は、国や地方公共団体などが作り、管理する道路です。
「私道」は、個人や法人が所有し、原則的に道路交通法が適用されない道路です。

>オフ車のレーサー仕様を手に入れたので、広めの田んぼのあぜ道や河川敷で遊びたいと考えています。
>法律上問題ありますか?

問題有ります。

「レーサー」などナンバープレートの着いていない車両で遊ぶのは、
「自身が所有する」か「所有者に許可を得た」道路もしくは土地で無ければダメです。

また私道や私有地であっても「一般人が容易に立ち入れる」場合は、道路交通法が適用されますので、「レーサー」などナンバープレートの付いていない車両を乗り入れることは出来ません。

また河川敷については、管理事務所などが許可していれば大丈夫ですが、大抵は「バイク乗り入れ禁止」です。
理由は私有地と同じように、誰でも立ち入ることが出来るからですね。

近所に走れそうな河川が有る場合は、事務所に確認してみて下さい。
「禁止」されているのに乗り入れた場合は、条例違反などで罰金など罰則対象になります。

結果として、貴方が「レーサー」で遊びたいのであれば、

1.専用コースを使用する。
2.自身の所有する土地や道路に、一般人が入れないように柵などで囲いをする。
3.私有地の所有者に許可を得て、一般人が入れないように柵などで囲いをする。
4.許可されている河川敷を探す。

の、何れかとなります。

個人的には、コースで遊ぶのが何の不安もなくて一番良いと思いますよ。
公道で登録された車両に乗るのと違い、何の保険も効かないわけですから。
もし歩行者と接触したりしたら、それこそ人生終わります。
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ちょっと違うと思います。


広義には「公共一般に広く供されている道路」のことを「公道」としています
従って「公共一般の人達が通行することができる道路」に接続されて容易に一般人が通行できる状態になっている駐車場なども道路交通法が適用されることがあります。
今の社会情勢からするとどんな場所でもクレームが付くであろうことは予見できます。

締め切るなどして一般人の立ち入り制限ができれば利用は可能でしょう。
しかし「河川敷」は河川法上の管理者が存在しますし「田んぼのあぜ道」といえども土地改良区などの管理者が存在します。
管理者に無断でそのような行為を行うことはできません。

無論ご自分の所有する土地であれば別ですが

公道・私道についてはウィキペディアを参照されるのがよろしいかと思います。
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道路交通法では公道私道という区別はありません


道路交通法では一般交通の用に供する場所を「道路」と定めています
だから通常人者が通行路として使用している場所では道路交通法に従わなければなりません
あぜ道は人が通れるくらいの幅しかありません
農道は道路に相当します
河川敷は多分問題はないと思いますが野生生物の保護区に指定されているかどうかを確認して下さい
田んぼや畑で乗るには所有者の許可を得て下さい

公道は国道、都道府県道、市町村道をいいます
私道は私有地ですが一般交通に供されるときは所有者の自由にはなりません
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公道と私道は、その道路の所有形態の違いであり、道路交通法で言う道路の区分とは違います。



私道は、その道路の所有者が個人もしくは、個人の集まりであり、国や都道府県や市区町村などではない道路です。
地図に載っているかどうかではありません。

しかし道路交通法の言う道路は、一般の人が出入り出来ない様に柵などで囲われていない所以外でと判断されます。

ですからあぜ道なども、一般の人が出入りできる以上、道路交通法の影響を受けます。
地図に載っているかどうかではありません。

河川敷などもフェンスなどで仕切られていなければ扱いは公道と同じですので道路交通法が適用されます。
ナンバーの無いもの、免許の無いものは運転できません。


上記の一般の人が入れない様に仕切りがある場所に関しては、当然ですがその土地を所有しているか、土地の所有者から許可を得て使用している土地であると言うことは、当然の話になります。

それと上記に書かれている地図に載っている道路とは、登記所での登記簿にある公図と言う事で間違いないですよね?
ナビや地図帳、住宅地図には、登記簿の公図に載っている道路の多くが省略されていますので。
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