アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

急行「きたぐに」号の乗車券の買い方について教えてください。
今度急行「きたぐに」号に京都から新潟まで乗ります。京都には新横浜から新幹線で行きます。
北陸線回りの列車の料金計算は特例で湖西線回りで計算します。また、山科~京都間は分岐点通過の特例で料金計算のキロ数に含めず、当該区間は重複乗車が可能なので、新横浜~(新幹線)~京都経由湖西線回りで北陸方面には一枚の乗車券で行くことが可能です。
ただ、今回は新横浜から新幹線で京都に行き、京都から「きたぐに」号に乗るので、その場合は料金計算は湖西線回りで計算されますが、経路は北陸線回りなので新横浜~京都間で通る新幹線の米原駅と「きたぐに」号の停車するJR琵琶湖線の米原駅が経路上重複してしまいます。
その場合乗車券は横浜市内→京都市内、京都市内→新潟の2枚を買うのか、それとも分岐点通過と湖西線回りの運賃計算の特例がきき横浜市内→新潟の1枚で買えるのでしょうか。
どなたか詳しい方がいられましたら、お教えください。宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

旅客営業規則69条の条文を読む限りでは、No.4さんやNo.7さんが回答なさっているように、乗車券の経路が米原→山科(琵琶湖線)と山科→近江塩津(湖西線)の両線路にまたがるので、規則69条は適用されず、乗車券の経路通りしか乗車できないことになります。


従って規則を厳密に解釈すれば「できない」と回答するのが責任ある回答だと私も思います。

ただ他の方が回答なさっているように、米原方面→東海道線→山科→湖西線→近江塩津方面の経路で発券された乗車券で「きたぐに」乗車が認められる事例がかなり報告されているのも事実だと思います。
JRの部内でどのような通達がなされているのかわかりませんが、本件に限って言えば規則を超えた解釈が広く行われている可能性もあります。

従って、駅で乗車券を購入する際に、横浜市内から新潟までの乗車経路と、京都から「きたぐに」に乗車する旨を申告した上で、片道乗車券にできるかどうかお伺いを立ててみるのが良いと思います。
規則の枠を越えた取扱があまりにも広く行われるのは好ましくありませんが、これについて議論し出すとキリがありませんので。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはり、経路の関係でむずかしいのですな。
今回は乗車券を横浜市内→京都市内。
京都市内→新潟と分割して買うことにしました。

お礼日時:2010/11/20 22:21

ANO2のPAPです。



前回の回答を撤回し、訂正します。
ご質問の乗車券の場合、新横浜→京都→きたぐにと言う経路ですので、連続した経路の場合、東海道→米原→山科→近江塩津→新潟といった経路となります。
この場合、山科~近江塩津の区間は米原~山科~近江塩津と特例区間の山科~近江塩津の途中である米原からのご利用となりますので、特例区間の湖西線と東海道・北陸本線にまたがるため特例は適用となりません。

ご質問のポイントはここにあります。すなわち京都で分けた場合、新横浜→京都と京都→新潟で京都→新潟の乗車券の場合は特例区間が適用となり、湖西線経由となります。
従って、京都で下車しない場合、乗車券上は東海道線から湖西線にいたる乗車となり、京都~山科間は運賃計算に含めなくてもよくなります。
ということは、結局乗車券としては、東海道→山科→湖西線という乗車経路となり、1枚の乗車券になるのではないかと言うことです。

ご質問の場合、京都で分けた乗車券2枚を見る限り、東海道→山科→湖西線といった1枚になりそうですが、このような経路は京都で分けたことで生じることですので、1枚にすると山科→近江塩津は旅客営業規則第69条が適用とならないので、「経路が指定される」ため米原経由では利用できませんから、京都で分けるしかありません。

旅客営業規則第69条でいう山科(京都以遠)などの場合、当然山科駅発着でも構いませんが、連続した経路で見た場合には条文にある「末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて」という条件を満たしていなくては適用となりません。

軽率に誤った回答をして、まことに申し訳ございませんでした。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
乗車券はやはり分けて買うことにします。

お礼日時:2010/11/20 22:24

重複乗車が可能と言っても京都駅では下車できないので注意してください。


京都駅下車の場合山科⇔京都の往復乗車券が別に必要です。
米原で乗換えで良ければ若干安く行ける事ができます。

新潟駅に行くになっていますが新潟駅が最終目的地ですか?
新潟駅から新横浜駅へ行く(戻る)場合は乗車券を横浜市内(新横浜・横浜)にできます。
横浜市内(新幹線・湖西・北陸・信越・上越新幹線・東海道)横浜市内もできます。
直江津駅で下車し『えちご往復きっぷ』を購入します。これで急行きたぐにに再乗車できます。
急ぎの場合長岡で新幹線が乗れる(長岡⇔新潟間)便利な切符です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
乗車券は分けて買うことが無難との意見がでていますので、今回は用心して京都で分けて買います。
ちなみに、目的地は新潟です。
でも、「きたぐに」で新潟に行くと、宮内(長岡)~新潟間が重複乗車になるから乗車券は一枚ではなく、連続乗車券になるのでは?

お礼日時:2010/11/20 22:27

 横浜市内→新潟の1枚の乗車券で大丈夫です。



 私は以前 京都-急行「きたぐに」-直江津-長野-塩尻-名古屋-米原-京都市内という経路で乗車券を買いました。もし特定区間を適用しないのであれば、米原で打ち切りになり連続乗車券になるはずです。
 特定区間はルールで決まっている事ですから、発券する係員の解釈で扱いが違う事はあってはいけません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。乗車券は分けて買ったほうがよいとの意見があるので、今回は分けて買うことにします。

お礼日時:2010/11/20 22:29

この場合、湖西線経由の乗車券では「きたぐに」には乗れません。



両線に跨る、山科以遠(京都方面)ではないので適用されません。

旅客営業規則
第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。URLの「旅客営業規則」を参考にしました。
今回は乗車券を分けて買うほうが無難そうなので、分けて買うことにしました。

お礼日時:2010/11/20 22:32

これっていわゆる「きたぐに問題」って呼ばれるものですよね。


はっきりとした解答がなく、現場でもいろいろ解釈が異なり
問題となっている事象です。
疑わしい場合はお客の有利になるように、という原則を守れば
1枚の乗車券として大丈夫、という認識となるはずですが。

客としては湖西線経由のルートで行きたいのに、
「きたぐに」が勝手に遠いルートの米原経由で走ってるだけだ、
乗車券としては湖西線経由でも米原経由でも、短い距離の
湖西線経由で発券するというルールがあるじゃないか、
という言い分が通るかどうかですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。皆さんの意見を伺うと乗車券は分けて買う方が無難そうなので今回は分けて買うことにします。
「無理が通れば道理が引っ込む」といわんばかりに、車掌や駅員にごねるような醜態は公衆の面前でさらしたくないので、規則に従うことにします。

お礼日時:2010/11/20 22:36

1枚で購入できます。



山科~近江塩津を含む区間の乗車券は、実際の乗車経路にかかわらず湖西線経由で計算されます。
実際の乗車は湖西線でも東海道・北陸本線でも構いません。
従って、きたぐに号を利用される場合、実際には東海道・北陸本線経由であることを気にする必要はありません。実際は京都~米原間が復乗区間になってしまっても、全く問題はありません。

ちなみに、山科以遠(京都方面)から近江塩津以遠(新疋田方面)の各駅までの乗車券は東海道・北陸本線経由では購入できません。
    • good
    • 0

駅の窓口で確認されるのが確実です。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。それが一番正論ですな。

お礼日時:2010/11/20 22:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!