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生命保険で契約者と支払者が違うと贈与税がかかる件で。

生命保険で契約者と支払者が違うと、
専業主婦の保険料を夫の口座から支払う場合でも、
贈与税がかかるのでしょうか?

契約者と支払者が同じなら、確か所得税がかかるのだと思いましたが、
所得税と贈与税はどちらが高いのでしょうか?

額にかなり差があるのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

生命保険専門のFPです。



「生命保険で契約者と支払者が違うと贈与税がかかる」
というのは、誤りです。

●被保険者が死亡した場合……
保険料負担者=被保険者ではない場合
(つまり、保険料負担者≠被保険者)
(つまり、保険料負担者は生きている)
保険料負担者=受取人ならば、所得税。
保険料負担者≠受取人ならば、贈与税。

保険料負担者=被保険者である場合
受取人は誰であろうと、相続税。
(法定相続人でなくても、相続税となります)

●被保険者が生存している場合
つまり、養老保険の満期保険金や年金の場合
被保険者が生存しているので、誰であろうと、関係ありません。
保険料負担者=受取人ならば、所得税。
保険料負担者≠受取人ならば、贈与税。

となります。
税務上は、保険契約者は誰であろうと、関係ありません。
保険料負担者、被保険者、受取人
この3者が誰であるかによって、税金の種類が決まります。

所得税と贈与税とどちらが高いかというと……
一概には言えませんが、一般的には、贈与税の方が高くなります。

また、専業主婦の場合、収入がないので、
専業主婦名義の銀行口座のお金は、夫のお金と見なされます。
(独身時代に稼いだお金や結婚後、働いて稼いだお金を除く)
つまり、夫のお金を専業主婦名義の口座で便宜的に管理している
ということになります。
その金額は、専業主婦になってからの入金金額となります。
専業主婦になれば、収入ゼロなので、入金は夫のお金以外には
あり得ない……ということです。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

正しい情報を教えていただき、助かりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/11/22 22:49

課税対象額によってまちまちですが、・・・




贈与税の税率の方が、数倍高くなります。
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この回答へのお礼

贈与税は所得税の数倍も高いのですか。

では、夫に1年分の保険料(2万円くらい)を現金でもらって、
自分の口座から払った方がいいですね。

早速手続きしようと思います。

教えていただき、どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/11/08 20:15

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