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実家で一人暮らしの父が心筋梗塞で亡くなりました。
2階のお風呂場で、シャワーのお湯を湯船に出しっ放しにしたまま亡くなったため、お風呂場の真下にある1階の玄関が水浸しになりました。
先日、玄関の改修工事をした際に、農協に共済金が出るのか確認したところ「多分出ます」との回答でした。その後申請し、ただ今保険会社の調査中なのですが、「現在のところ、偶発的な異常が見つかっていないので、支払い対象外になる可能性がある」とのファックスが届きました。(保険会社は現場を見ておらず、修理業者に確認したとのこと)
排水施設の腐食等では対象外となっているのは知っておりますが、この場合の偶発的な異常とは、例えばどのようなことになるのでしょうか。
ちなみに風呂場及び排水施設は修理しておりません。
玄関の改修費用だけでも多額になっており、お風呂場のリフォームも予定しているため、少しでも共済金が下りると助かります。
どなたかご存知の方のご意見をお待ちしております。

A 回答 (1件)

偶発的とは、共済契約者・被共済者の故意または重大な過失、被共済者と同一生計の親族による共済金取得目的の故意以外によって発生することです。



給排水設備事故による水ぬれ損害は、火災共済金の支払い対象ですので、偶発的原因であっても地震・噴火・津波(地震等といいます)及び台風・竜巻・降雪・降雹・洪水などの自然災害は除きますが、落雷は含みます。

具体的には、車などの衝突による破損、凍結による変形・破損、異物の混入による溢水、高温による変形・破損などがあります。

給排水設備が破損したり、異物が詰まったりしたために、漏水・溢水して共済の目的である建物や動産に汚損・破損などの水ぬれ損害が発生した場合に火災共済金が支払われます。

通常、風呂場は排水口や排水管に異物がつまらない限り、水を出しっぱなしにしても溢れることはない構造になっているはずです。
にもかかわらず水ぬれ被害が発生したとなると、排水口か排水管に異物が詰まったか、設備の腐食などの老朽化、設計・施工ミスのいずれかでしょう。
このうち、老朽化、設計・施工ミスは共済金の支払い対象外です。

異物が偶然詰まったものであれば、支払い対象となります。異物が詰まるのは何も排水管内とは限りません。風呂場の排水口にタオルが詰まれば、溢れることはあります。一人暮らしの方が入浴中の急死ですから、タオルの詰まりであっても偶然性は維持され給排水設備事故に該当します。

設計・施工ミスであれば、業者に対して瑕疵担保責任に基づく損害賠償が請求できる可能性があります。

なお、共同住宅で他人の戸室からの水漏れにより、共済の目的の建物・動産に被害が発生したときは、地震等を除き原因のいかんを問わず共済金の支払い対象となります。
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この回答へのお礼

Tomo0416様

ご丁寧な回答を頂きまして、ありがとうございます。

来週、火災保険の鑑定人が現場を見ることになりました。
そこでどのような判断が下されるのか検討がつきませんが、Tomo0416様の回答を参考にさせていただきます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/11/18 21:26

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